定例会・臨時会

2009年 5月臨時会

会期(5月29日)

提出議案

区分番号議案名内容採決
条例45栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について・平成21年5月1日の人事院勧告に準じ、市長、副市長、教育長の6月期末手当の支給月数を次のように改正する。
・期末手当 1.60月→1.45月
・施行日:公布の日
◎全員一致
条例46栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について・平成21年5月1日の人事院勧告に準じ、職員の6月期末手当及び勤勉手当の支給月数を次のように改正する。
 ・期末手当 1.40月→1.25月
 ・勤勉手当 0.75月→0.70月
 ・ 合計  2.15月→1.95月
(課長級以上の職員)
 ・期末手当 1.20月→1.10月
 ・勤勉手当 0.95月→0.85月
 ・ 合計  2.15月→1.95月
 ・施行日:公布の日
○賛成多数

反対討論

 本議案は、今回の人事院勧告を受け、市職員の期末手当等を減額するという案件ですが、勧告以降、当局と職員組合は、本件について数回の労使交渉を重ねられておられますが、未だ合意には至っていないとのことです。
 今回の人事院勧告が示した内容については、民間企業の厳しい情勢を判断した場合、一定の理解をするものでありますが賃金の決定はあくまでも労使合意を前提として決定されるべきであり、とくに当市職員の皆さんにおいては、4月からの財政再構築プログラムの実施により、3%〜5%の賃金のカットを理解いただいている状況にある中、更なる削減をご理解いただくものですから、時間的制約があるにせよ、より慎重な労使交渉をされることが望ましいと考えます。
 よって、今回人事院勧告の内容について労使合意が整わない中での議会での議決は、今後の労使交渉の進捗に影響を及ぼすことが考えられるため、本議案の提案そのものに反対するとともに、総務常任委員会委員長報告に対して反対の討論といたします。
(栗東市民ネットワーク 田村隆光)

議長・副議長・監査等の選出

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