栗東市議会議員 田村たかみつのホームページです。(滋賀県栗東市)

議会申し合わせ事項

議会申し合せ事項

  • 人事関係
      1. 議会の役員選挙等(議長、副議長、監査委員、議席の指定、常任委員の選任、その他委員の選任)について
        1. 初議会時は、6月初めに役員選挙のみの臨時会を開会し、決定する。
        2. その他の年度は、6月定例会までに(概ね5月末日に)役員選挙のみの臨時会を開会し、決定する。
      2. 任期について
        1. 議長、副議長、監査委員(議員選出)の任期は、1年とする。
        2. 委員長、副委員長の任期については、2年とする。
        3. 一部事務組合議会議員(湖南広域行政組合)の任期については、2年とする。
        4. 各広域行政協議会(守山市・栗東市、栗東・湖南)市土地開発公社理事の任期は、2年とする。
        5. 各種委員会・審議会等委員(法的根拠に基づくもの、地元議員として参加するもの、議会が団体として参加するもの)の任期は、2年とする。
        6. 上記(1)〜(5)の補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
      3. 議長は、いずれの委員会にも委員として属さない。なお、予算常任委員会を除く常任委員会については、一旦就任してから、議会の同意を得て辞任する。
      4. 議席については、議長18番・副議長17番とし、1~16番は、各会派で調整をする。
      5. 議会運営委員会について
        1. 委員の定数は7人以内とし、各会派(所属議員2人以上)の所属議員の比率により議長が選任する。
           ただし、会派が多数又は少数となり、所属議員の比率による選任が困難になった場合は、所属議員の比率にかかわらず、会派代表者及び会派に属さない議員の意見を聞き、議長が選任する。
        2. 議長及び副議長は、会議に出席して発言することができる。
        3. 会派に属さない議員は、委員長の許可によりオブザーバーとして会議に出席することができる。なお、当該議員は委員長の求めに応じて発言することができる。
        4. オブザーバーとして出席できる議員は、議会運営委員以外で議長が認めた会派に属さない議員の代表者とする。
      6. 議会広報編集特別委員会について
        1. 委員は、各常任委員会(予算常任委員会を除く)から各2人(副議長を除く。)選任する。
  • 議案等
      1. 定例会及び臨時会に市長から提出される当初議案書、その他関係資料は、招集日7日前(告示日)に各議員宅へ直接配布する。また、議長の招集告知、個人質問通告書(別紙1)の所定用紙、請願書・陳情書・要望書等及び議案等の取扱い予定表も同封する。
      2. 会期中に提出される追加議案等は、その取り扱いを諮る議会運営委員会終了後に配布する。
      3. 当局は、工事又は製造の請負契約価格が3,000万円以上1億5,000万円未満のものについては、議会に資料を提出する。
      4. 議案の審議方法について
        1. 人事案件、専決案件(予算を除く。)、議員提出案件(意見書・決議等)及び委員会提出議案については、即決とする。その他の議案は、所管の常任委員会(決算に係る議案は決算特別委員会)へ付託する。
      5. 質疑について
        1. 所信表明、施政方針・教育方針に対する質疑は、代表質問・個人質問で行う。
        2. 定例会における市長からの当初提出議案の質疑は、個人質問の中で行う。
          1. 議案質疑通告及び内容は、個人質問の例による。
          2. 質疑を行う時点において、すでに通告した内容が明らかになったと自己が判断した場合は、議長の指名の際にその旨を発言する。
        3. 追加提出議案、議提案(意見書・決議等)、委員会提出議案、請願書又は臨時会提出議案等、通告をする時間がない緊急的案件は、議長の許可を得て質疑を行う。
        4. 緊急的案件の質疑の回数については、一議題につき3回までとし、自己の議席で行う。
      6. 討論について
        1. 委員会に付託された議案等に対する討論は、通告制(別紙2)とする。
          1. 反対討論は、採決の前日(当該日が休日の場合は、その前日)の正午までにその要旨を文書で議長に提出する。
          2. 賛成討論は、採決の前日(当該日が休日の場合は、その前日)の正午までにその要旨を文書で議長に提出する。
          3. 定例会7日前に開会される議会運営委員会までの閉会中に、委員会審査が終わった議案等(継続審査案件)の討論通告は、当該議会運営委員会を採決の日とみなし、a又はbに定めたそれぞれの討論の締め切り時間までに、その要旨を文書で議長に提出する。
          4. 討論の順序は、議長が定める。
        2. 即決議案又は臨時会で委員会に付託された議案等は、議長の許可により討論を行う。
        3. 討論は、すべて登壇して行う。
      7. 表決については、本会議及び委員会ともに「起立による表決」の方法によるものとする。ただし、起立することができない場合は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長又は委員長に届け出なければならない。
  • 質問
      1. 個人質問
        1. 個人質問の定義
          1. 本会議では、定例会において会議規則に定める「一般質問」に加え、付議された事件(議案)に関し、疑義を質す「質疑」を行うことを認めており、これらを総称して「個人質問」とする。
            ※一般質問=議員がその属する地方公共団体の行政全般にわたり執行機関に対し、事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め又は疑問を質すること。

      質問イメージ

      1. 議長、副議長、監査委員(議員選出)は、原則として個人質問は行わないものとする。
      2. 質問は、通告制とする。
        1. 質問通告書は、議長が定例会の招集告知をした日から定例会初日の2日前(土・日・祝日を除く)の正午までに議長に文書で提出する。ただし、明らかに通告内容等が不明瞭である場合の受付拒否は、議長の判断により決定する。
        2. 通告は、全文を基本とする。
        3. 質問項目については、5点以内とする。
        4. 質問の順序は、議長が定める。運用としては通告書受付順とする。
        5. 答弁書の配布時期
          ・個人質問の2日前(土・日・祝日を除く)の午前8時30分以降に質問者に対しその質問に係る答弁書を配布する。
      3. 質問回数は、制限しない。
      4. 質問時間は、30分以内とし、時間計測を行う。
      5. 答弁時間は、概ね30分以内とし、時間計測は行わない。
      6. 質問者の発言は、1回目は登壇し、2回目以降は質問席から行う。
      7. 答弁者の発言は、1回目は登壇し、2回目以降は自席から行う。
      8. 個人質問においては、一般質問のはか、議案の質疑を行うことができる。
      9. 個人質問にかかる確認事項
        1. 質問の範囲
          ・質問の通告内容が(i)の定義に掲げる範囲から逸脱している場合は、議長が質問者に指摘をし、修正をする。この場合において、特に議会運営委員会を開催する必要があると議長が認めたときは、開催することができる。
        2. 質問の通告
          ・質問者は、質問の内容を明らかにすることにより、明確な答弁を引き出そうとする本来の機能を生かすためにも、全文通告を基本とする。
          ・関連する内容も含め、通告にない通告的な質問は認めない。
        3. 追質問
          ・通告内容の質問に対し、明確な答弁が得られていない点、あるいは食い違う点についてを明らかにするため、再度質問を行うものとする。
      1. 代表質問
        1. 代表質問は、所信表明、施政方針、教育方針が提出される定例会(市長就任後初の定例会又は毎年3月定例会)において、当該所信表明、施政方針、教育方針に対して行う。
        2. 質問は、各会派(所属議員が2人以上)の代表1人が行う。
        3. 質問は、通告制とする。
          1. 質問通告書(別紙3)は、所信表明、施政方針、教育方針が提出された日(当該定例会前月の全員協議会)から当該定例会開会6日前(休日の場合は、前日)の正午までに議長に文書で提出する。
          2. 通告は、全文とする。
        4. 質問回数は、2回までとする。
        5. 当局は、質問通告書に対する答弁書を当該定例会開会日の正午までに議長へ提出する。
        6. 追質問を行う場合は、その要旨を議長に文書で提出する。
        7. 質問順序及び追質問通告締切日は、当該定例会開会7日前の議会運営委員会で決定する。
        8. 質問時間は、45分以内とし、時間計測を行う。
        9. 答弁時間は、概ね45分以内とし、時間計測は行わない。
        10. 質問者の発言は、1回目は登壇し、2回目は質問席から行う。
        11. 答弁者の発言は、1回目は登壇し、2回目は自席から行う。
  • 意見書・決議
      1. 議長に提出された意見書案・決議案は、議会運営委員会で取扱いを決定する。
      2. 定例会期中の意見書案の提出は、当該定例会の常任委員会初日の午後5時までに議長に提出する。
      3. 定例会期中の決議案の提出は、当該定例会最終日の前日(当該日が休日の場合は、その前日)の正午までに議長に提出する。
      4. 閉会中の意見書案・決議案の提出は、定例会開会7日前の議会運営委員会の前日(当該日が休日の場合は、その前日)の正午までに議長に提出する。
      5. 提出された意見書案・決議案の表決は、定例会最終日に行うことを原則とする。
      6. 受理した意見書案・決議案は、あらかじめ、議会事務局から各議員へFAXで送付する。
      7. 定例会最終日において、請願書の採択を見込み、提出をされようとする意見書案・決議案は、あらかじめ、同日の議会運営委員会で取り扱いを諮る。
  • 請願書・陳情書・要望書
      1. 請願書
        1. 定例会開会7日前の議会運営委員会の前日(当該日が休日の場合は、その前日)の正午までに提出をされた場合は、当該定例会会期中に、所管の委員会に付託する。なお、本会議での上程は、局長が要旨を朗読し、議長が付託先を宣言する。
        2. 定例会開会7日前の議会運営委員会の前日(当該日が休日の場合は、その前日)の正午以降に提出された場合は、次期定例会において、(i)と同様の取り扱いとする。
        3. 請願書の審議結果は、請願書提出者(複数の場合は代表者)に文書で報告する。
      2. 陳情書・要望書
        1. 定例会開会7日前の議会運営委員会の前日(当該日が休日の場合は、その前日)の正午までに提出をされた場合は、当該定例会会期中の所管委員会の協議事項とする。
        2. 定例会開会7日前の議会運営委員会の前日(当該日が休日の場合は、その前日)の正午以降に提出された場合は、次期定例会において、(i)と同様の取り扱いとする。
        3. 郵送により提出された場合は、原則として、各議員に配布するのみとする。
      3. 会議での直接説明
        1. 事前に請願者等から要請があった場合、常任委員会の場において説明の機会を保障するものとする。この場合において、委員は説明者に質疑をすることができる。
        2. (i)の説明及び質疑は、会議録に記録する。
  • 会議
      1. 本会議
        1. 当局の出席範囲は、基本的には、市長、副市長、教育長、各部長級、総務課長、財政課長、秘書広報課長とする。
        2. 識見監査委員は、毎年3月及び9月の定例会に出席要求し、監査報告を求める。
        3. 市スポーツ協会の財務状況等報告資料、継続費・繰越明許費・事故繰越しに係る繰越計算書、議会の委任による市長専決処分事項資料は、定例会において、市長から行政報告を求める。
        4. 定例会最終日の本会議は、議会運営委員会終了後に再開する。
      2. 議会運営委員会
        1. 定例会及び臨時会開会7日前に、提出議案等の取り扱い及び会期日程等を協議するため、開会する。ただし、臨時会開会前の場合は、開会日を変更することがある。
        2. 定例会会期中に市長から追加議案が提出される場合は、個人質問1日目の本会議終了後に開会する。
        3. 定例会最終日は、各常任委員会審査結果及び討論の通告等の確認、あるいは次期定例会等の協議のため、開会する。
        4. 議長の諮問がある場合等、審査が必要となったときは、随時開会する。
        5. 当局の出席が必要な場合の出席範囲は、基本的に、市長、副市長、教育長、総務部長、総務課長とする。
      3. 各常任委員会
        1. 特に必要な場合を除き、閉会中の審査は行わず、休会中の議案審査をおもな審査事項とする。
        2. 閉会中に協議及び当局の説明が必要な場合は、協議会として開会する。
      4. 特別委員会
        1. 特別委員会(議会広幸良編集特別委員会を除く)を設置する場合は、審査事項の範囲を限定し、審査期間及び委員数は、課題に応じてその都度柔軟に対応する。
        2. 議会広報編集特別委員会は、定例会期中の個人質問(代表質問がある場合は、代表質問)1日日の本会議終了後に開会する。また、閉会中においても議会広報編集のため開会する。
      5. 市長の委員会出席
        1. 市長は、出来る限りすべての委員会に出席する。ただし、委員会の開催日暗が重複する場合は、この限りでない。
        2. 特に市長の出席を必要とする案件がある場合は、委員長は、議長を通して市長の出席を要請する。
      6. 全員協議会
        1. 定例全員協議会として、定例会開会前1ケ月以内に1回開催をする。
        2. 定例全員協議会は、議長、各委員会等の諸般の報告等、議員間の協議を行う。
        3. 当局の出席は、特に必要がある場合に限り、市長、副市長、教育長、関係部長・課長の出席を求める。
      7. 委員長会
        1. 正副議長、監査委員(議員選出)、各常任委員会委員長、各特別委員会委員長が出席し、会議日程の調整等を行うため、開催する。
        2. 開催日は、定例会会期中の個人質問(代表質問がある場合は、代表質問)1日日の本会議終了後及び最終日の本会議終了後とする。
        3. 当局の出席範囲は、市長、副市長、教育長、総務部長、総務課長とする。
      8. 議案説明会議
        1. 定例会及び臨時会において、市長から提案される当初議案について、正副議長、監査委員(議員選出)、議会運営委員会委員長に概要説明を行うため、開催する。
        2. 開催日は、定例会及び臨時会開会7日前の議会運営委員会前に行う。
        3. 議案の内容、数等により開催しない場合もある。
      9. 会派代表者会議
        1. 各会派間で調整が必要な場合等、議長が招集をして開催する。
      10. 顧問会議
        1. 議長が必要に応じ、現職の議員のうち議長経験者及び現職の副議長の意見を参考にするため、開催する。
  • 提出資料
      1. 議会に提出された資料は、公開を原則とする。ただし、非公開又は協議と記載された資料は、公表してはならない。
        1. 非公開と記載する資料
          1. 個人又は個人等が特定可能な情報が含まれているもの
          2. 内容が重大で公にすることにより他への影響が甚大なもの
          3. 市又は国等が行う検査、入札、交渉等の情報
        2. 協議と記載する資料
          1. 意思形成過程であり、内容の精度が低いもの
          2. 国又は他の団体との間における協議中のもの
          3. 議会と協議するためのもの
      2. 非公開又は協議と記載すべきかどうか判断がむずかしい場合は、議長と協議する。
  • 政務活動費
      1. 本市議会政務活動費の使途基準等については、栗東市議会政務調査費の交付に関する条例及び同条例施行規則のほか、栗東市議会政務調査費使途に関する申し合わせ事項による。
  • その他
      1. 議員は、自治会長との兼職を禁止する。
      2. 各委員会等の招集通知のはか、事務連絡は、議会事務局からメール等で行う。
      3. 議会における事務手続き等のため、各議員の認印を議会事務局で保管する。
      4. 夏季におけるエコスタイルについては、本会議、委員会共に「ノー上着・ノーネクタイ」を認める。信用と品位を保ちながら清潔感ある軽装とする。
      5. 名札について、議員は議長(委員会においては委員長)の指示ある時及び夏季におけるエコスタイオル実施時(庁舎内のみ)は着用する。なお、議員が自主的に着用するときはこの限りではないものとする。
      6. 大規模災害時における議会対応は、栗東市議会災害対応連絡会議設置要綱、大規模災害時の離島市議会議員の行動マニュアルによる。
      7. 議員は、特別の理由がない限り、栗東第1駐車場を利用するものとする。

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