定例会・臨時会

文教福祉常任委員会

2014年9月24日

委員長報告

文教福祉常任委員会の審査の経過と結果の報告を行います。
当委員会は、休会中の去る9月12日から17日までの3日間委員会を開催し、今定例会において付託を受けました議案10件について審査を行いました。
 なお、説明のために出席を求めた者は、教育長、関係部長並びに関係課長であります。

 それでは、順次報告をさせていただきます。

●まず、議案第52号 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。
 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行により、「母子及び寡婦福祉法」が改正されました。これにより本市の「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に定める「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改め、また「福祉医療費助成条例」及び「福祉事務所設置条例」の「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」等に改めるものです。
委員より、本市の対応として、母子のみの自立支援をしていたのか、母子自立支援員の名のもとにひとり親家庭全般の支援もしていたのか、改正により対応が変わるのか、との質疑があり、
当局より、現在の母子自立支援員は父子も含めたひとり親世帯の対応もしており、新たに県の制度で父子福祉資金が創設されるとの答弁がありました。
慎重審議ののち、討論もなく 採決の結果 全員一致で原案通り 可決すべきもの と決しました。

●次に、議案第54号 栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。
 これは、子ども・子育て支援法の施行に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものです。
 委員より多くの質疑がありましたが、その主なものを報告いたします。

 委員より、施設の面積基準や職員の配置基準は、保育園・幼稚園・認定こども園は今まで通りの運用となるのか、との質疑があり、
 当局より、施設面積の基準や職員定員は、現在の幼稚園・保育園等の認可は県が行い、条例化される。本市は現在の公立幼稚園・保育園、法人立の保育園で運営していくが、新たに保護者には支給認定の申請をしていただくことになる、との答弁がありました。
 委員より、特定保育・教育施設は支給認定保護者から利用の申し込みを受けた場合は、正当な理由がない場合は拒んではならないと規定されているが、正当な理由とは何か、との質疑があり、
 当局より、利用定員の遵守というのがあり、利用定員を超えての利用申し込みは拒むことがあるということです、との答弁がありました。
 委員より、子どもの家庭の能力、所得などを勘案して保育料が定められているが、今後も、これまでの保育料の設定、考え方でいくのか、またすべてにおいて同じ保育料の設定で保育が受けられるのか、との質疑に対し、
 当局より、現在の所得に応じた保育料そのままを、次年度は適用していきたい、また保育料は国が所得に応じた限度額を設けているので、その基準に従って継続していく、との答弁がありました。
 質疑ののち、討論もなく、採決の結果 全員一致で原案通り 可決すべきもの と決しました。

●次に、議案第55号 栗東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。
 これは、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)の施行により、児童福祉法が改正されたことに伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものです。
 委員より多くの質疑がありましたが、その主なものを報告いたします。

 委員より、この条例は、小規模で保育を行う一般的には認可外保育と呼ばれていた保育であると思うが、保育士資格のない補助者が保育することに不安を感じる。すべて保育士資格を持った方が保育にあたるべきではないか、との質疑に対し、
 当局より、保育士は当然であるが、県が行う研修を修了した家庭的保育者も保育士と同等以上の知識、経験を有するものとして、ひとつの基準として認めるという判断ができると考える、との答弁がありました。
 委員より、この条例を制定し、待機児童の解消、保育の緊急確保など本市の保育施策をどうしていくのかを制定後考えていく必要があると思うが、との質疑があり、
 当局より、待機児童はずっと課題であり、現状では待機児童解消は公立保育園、民間保育園において対応している。小規模保育事業の参入については計画していない状況の中で、保育士の確保を最優先にというのが本市の待機児童解消の施策である、との答弁がありました。
 質疑ののち、討論では、保育士資格のないものを認めることの基準、並びに家庭的保育事業の保育士配置基準が現時点で示されていないこと、などを理由とする反対討論がありましたが、採決の結果、賛成多数で可決すべきもの と決しました。
 
 
●次に、議案第56号 栗東市保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について。 
 これは、整備法の施行による改正後の児童福祉法において、保育の必要性の基準については、子ども・子育て支援法施行規則に規定され、条例で定めることを必要としなくなったことから、条例を廃止するものです。
 委員より、細則の第2条で64時間と定めるとあるが、国の方は48時間からと弾力的になっている。64時間としている理由は、との質疑に対し、
 当局より、待機児童を出していることから、現在の64時間を設定している、との答弁がありました。
 慎重審議ののち、討論もなく、採決の結果 全員一致で原案通り 可決すべきもの と決しました。

●次に、議案第57号 栗東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。 
 これは、整備法の施行により、児童福祉法が改正されたことに伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものです。
 委員より多くの質疑がありましたが、その主なものとして、

 委員より、今の学童保育所で指導員として従事されている方は、放課後児童支援員ではないのか、また、施行後は放課後児童支援員は、支援の単位ごとに二人以上とすることになっているが、補助員も資格を有した方が認められるのか、との質疑に対して、
 当局より、国が示している放課後児童支援員という資格を有するものではなく、都道府県知事の行う研修を修了した保育士、社会福祉士などの方々である。また、施行後は、単位ごとで一人は支援員を置かなければならず、現状の先生方には平成32年3月31日までの間において研修を受けていただくことになる、との答弁がありました。
 慎重審議ののち、討論もなく、採決の結果 全員一致で原案通り 可決すべきもの と決しました。

●次に、議案第58号 栗東市立学童保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
 これは、整備法の施行による改正後の児童福祉法において、放課後児童健全育成事業の対象者は概ね10歳未満の児童から小学校に就学している児童とされたことから、所要の改正を行うものです。
 委員より多くの質疑がありましたが、その主なものとして、

 委員より、学童保育所の対象児童が、これまでの1年生から3年生までが、6年生まで対象となる。4年生から6年生までは社会福祉協議会の自主事業として行っているが、条例制定により市の事業として行うことになるが、その対応についてどうか、との質疑があり、
 当局より、1年生から3年生までの今の事業にプラスし、これまでの自主事業も市の事業として行うことになる。保育料は現行の1年生から3年生の保育料に合わせ、4年生から6年生は現行の1万5千円から1万2千円に代わることになる、との答弁がありました。
 慎重審議ののち、討論もなく、採決の結果 全員一致で原案通り 可決すべきもの と決しました。

●次に、議案第61号 平成26年度栗東市一般会計補正予算(第2号)について のうち 関係する歳出、歳入・その他事項について であります。
 委員より多くの質疑が出ましたが、その主なものを報告いたします。

 まず、金勝小学校大規模改造工事設計委託料について、であります。
 委員より、金勝小学校は耐震工事も済んでいて、なぜ大規模改造工事も一緒に行わなかったのかについて の質疑があり、
 当局より、大規模改造工事は管理棟部分であり、昭和50年に建築されたが今まで改修されておらず、今回実施するとの答弁がありました。

 次に委員より、教育指導図書等購入事業について質疑がなされ、学校では各生徒数に対しての標準冊数が有ると思うが、市内学校図書の冊数の充当率、標準冊数に対する整備状況はどうか、との質疑に対して
 当局より、標準冊数は児童生徒数で決まっている。小学校全体での達成率は58.8%、中学校は61.1%であるとの答弁がありました。
 質疑ののち、討論もなく、採決の結果 全員一致で 原案通り 可決すべきもの と決しました。
なお、関係する歳入・その他事項については原案通り可決すべきものと決した旨を、総務常任委員会委員長に報告いたしております。

●次に、議案第63号 平成26年度栗東市介護保険特別会計補正予算(第1号)について であります。

委員より、介護保険料の還付加算金の還付についての質疑がなされ、
当局より、二人の方に還付が発生したが少額であり、当初予算の範囲内で処理することができたとの答弁がありました。
慎重審議ののち、討論もなく 採決の結果 全員一致で 原案通り可決すべきもの と決しました。

●次に、議案第66号 平成25年度栗東市一般会計歳入歳出決算認定について のうち 関係する歳出、歳入・その他事項 の 審査を行いました。
 多くの質疑がありましたが、その主なものを報告いたします。

 まず、老人保護措置事業、障がい者虐待防止対策事業について であります。
 委員より、虐待を受けられた方の保護、リサーチの仕方、情報収集調査は行っているのか、と質疑があり
 当局より、昨年度、新規に措置入所された方については、虐待に関わるものだが、虐待だけに限っていない。高齢者虐待についての把握とリサーチは市が主管として、相談窓口は長寿福祉課地域包括センターであるとお知らせしている。虐待を疑われる相談があれば、高齢福祉係と情報収集を行い、緊急性、虐待であるかの判断をしてその対応について、ケース会議をしているとの答弁がありました。
 
次に、きらりフルチャレンジ推進事業について、
委員より、受験者数の減少から検定試験の実施には見直しが必要とあるが、その説明を求めたい、との質疑に対し、
 当局より、現実として受験者は減少しており、見直しというより検定の方法、継続する場合どうすればよいのか、推進の仕方を考える必要がある。との答弁がありました。

 次に、図書館管理運営事業について、
委員より、課題として、高齢者の居場所としての図書館の在り方を考えていく必要があるとのことであるが、これはお年寄りが占有してしまっている状況を想定しているのか、との質疑があり
 当局より、高齢者、退職された方がかなり訪問され、そういう方々に対応できる図書館運用を今後考えていくとの答弁がありました。

 次に、保育所運営事業 について、
 委員より、保育園の待機児童のピークの人数、年齢の内訳はどうか、との質疑に対し
 当局より、最大のピークは1月で55名。0歳児37名、1歳児8名、2歳児7名、3歳児1名、5歳児2名であるとの答弁がありました。

 次に、保育所管理運営経費について、
 委員より、保育園は自園給食が基本となっている。治田保育園、治田西保育園、金勝第2保育園の3園については、給食センターでの調理となっている。
今後どうするのか、との質疑に対して、
 当局より、3園は未整備で、財政的な面もある。今の保育園に給食設備をつける状況ではないが、今後、人口の動きをみながら検討していく状況である、との答弁がありました。

 次に、心身障がい者福祉推進経費について、
 委員より、心身障がい者相談員を設置するとあるが、具体的な内容はどうか、との質疑に対し、
 当局より、15名の方を設置し、報償費は月500円、メンバーについては、各障がい者団体から代表を1名ずつお願いし、相談業務を担っていただいているとの答弁がありました。

 次に、特別支援教育推進事業について、
 委員より、特別支援児童が増加し、問題は複雑化している。実情と今後の対応はどうか、との質疑があり、
 当局より、数が増えている状況がある。気軽に相談できる環境づくりは一定できたが、数が増えたことにより、十分対応しきれない状況がある。さまざまな施策を入れながら対応を図っていきたいとの答弁がありました。

 質疑ののち、討論では福祉・教育の関係で賛成することができないなどを理由とする反対討論がありましたが、採決の結果 賛成多数で認定すべきもの と 決しました。

なお、関係する歳入・その他事項については、認定すべきものと決した旨を総務常任委員会委員長に報告いたしております。

●次に、議案第70号 平成25年度栗東市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について であります。
 委員より多くの質疑がありましたが、その主なものを報告いたします。
 
まず、成年後見制度利用支援事業について、
委員より、認知症の方が利用されているということがあったが、啓発活動はどうするのか、との質疑に対して
 当局より、「成年後見センターもだま」に4市で委託をしており、委託内容に相談支援と啓発事業が入っている。制度について知らない方も多いのが現状であるので、今後啓発をしっかり行っていきたいとの答弁がありました。

 次に、生活援助員設置事業について、
 委員より、シルバー人材センターに委託ということだが、どれくらい滞在しておられるのか、との質疑があり、
 当局より、平日の月曜から金曜日までの午前9時から午後5時まで、シルバーハウジング団らん室、手原団地1名、下戸山団地1名を配置しているとの答弁がありました。

 質疑ののち、討論では 国の介護サービスが削減されていく方向性が示されていくなか、市民ニーズに応えられた制度運用になっていないなどを理由とする反対討論がありましたが、採決の結果 賛成多数で 原案通り認定すべきもの と決しました。

 最後に、文教福祉常任委員会としての「決算審査指摘事項」を取りまとめ、当局に申し入れを行ったことを申し添えさせていただきます。

 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件に対する審査経過と結果の報告といたします。
宜しくご審議いただきますようお願いいたします。

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