定例会・臨時会

総務常任委員会

2022年12月23日

委員長報告

総務常任委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。
当委員会は、休会中の12月19日に開催し、今定例会において付託を受けました議案4件、請願書1件について審査を行いました。

説明を求めるために出席を求めた者は、市長、関係部長、次長、
課長等であります。

それでは、順次、報告いたします。

まず、議案第92号 栗東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定 について

質疑の主なものとして、

定年延長後、現在に比べ、人件費全体の総額は増えるのか。
との、委員からの質疑に対し、

現段階では定年延長を希望する職員が未定であることから、明確な数字は出せないが、定年延長者が存在すれば、増えることは確実であり、それを踏まえた予算を設けていく。
との答弁がありました。

また、
現在、職員の定年は60歳であるが、事務補助員、土木作業員、給食調理員の定年は63歳になっている。この3年の差はなぜ設けられているのか。
との、委員からの質疑に対し、

当時、現業職の職責を考えて、63歳にした。今回も同様に定年をすべて65歳にあわせた。
との答弁がありました。

さらに、
定年延長の目的は、改正法の趣旨にもあるように、「能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要である」からである。このような観点から3年の差が設けられていたと思うが、なぜ一律に定年を
65歳とするのか。改正法の趣旨から考えると、引き続き3年の差を設けるべきであると考えるが。
との、委員からの質疑に対し、

当時は、現業職の土木作業員や給食調理員の採用があった。しかし、現在は、土木作業員の採用はなく、給食調理は委託となっていることから、本市の現状にあわせて一律65歳とした。
との答弁がありました。

 また、
 60歳到達前に意思確認をするとのことだが、引き上げ後の定年前再任用短時間勤務を希望する人が多いのではないかと思う。希望する人はすべて採用するのか。
との、委員からの質疑に対し、

 意思確認は、定年延長を前提に行うが、本人の希望もある。定年延長か、退職か、定年前再任用短時間勤務かの確認をしっかりと行った上で採用していく。
との答弁がありました。

 さらに、
一旦辞めて、一定期間があいた場合も、定年前再任用短時間勤務をすることは可能か。
との、委員からの質疑に対し、

可能である。
との答弁がありました。

質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第93号 栗東市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定 について

質疑において制定理由を確認後、討論はなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第94号 栗東市市長、副市長の給与等に関する条例
及び栗東市教育委員会教育長の給与等、勤務時間その他の勤務
条件に関する条例の一部を改正する条例の制定 について

質疑はなく、討論として委員から、
人事院勧告によるものだが、現在、コロナ禍や物価高騰で市民生活は苦しく、市財政も厳しい。そのような中、財政運営に責任のある、特別職の期末手当の引き上げには反対である。
との反対討論がありました。
採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第95号 栗東市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 について

質疑、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、請願書第12号 緊急事態条項の創設に反対する意見書の提出を求める請願書 について

当局からの参考意見、委員からの質疑の後、
討論として委員から、
滋賀県議会において、今年8月、緊急事態条項の創設に向けた、国会審議の促進を求める意見書が可決された。
内容は、新型コロナウイルス感染症の拡大、自然災害などを理由に挙げて、平時からの緊急時への切替え等に関する関係法規の見直しについての国会での審議、国民的議論を求めるものとなっている。
しかし、緊急事態条項の中央集権的な法制度は、パンデミックや自然災害に必要ないどころか、むしろ現実的な対応を阻害するものである。平時の備えこそが決定的に重要であり、緊急時への対応の議論は、無制限の人権停止状態を招く憲法改悪につながりかねない。
と、賛成討論がありました。

また、
緊急事態条項とは、大規模な災害のことだけを言っているものではない。感染症の蔓延等によって、国家が危機にさらされたとき、速やかに危機を克服し、国民の生命と財産を守るため、平時とは異なる仕組みをあらかじめ定めておくものである。
近年、我が国を取り巻く国際環境、さらに社会構造や国民意識は大きく変化し、国難とも言うべき厳しい状況に直面し、緊急事態に対する切迫感が急速に高まってきている。このような状況にある今こそ、緊急事態条項が必要と考える。本来、緊急事態条項は、国家権力の乱用と独裁を防ぐためのものであり、立憲主義を守る観点からも重要な役割を担うものであると考える。
と、反対討論がありました。

さらに、
緊急事態の宣言が出されている間は政府には大きな権限が付与され、実態に柔軟に対処できる体制が整えられることになる。そのことで、独裁化や人権侵害を引き起こすリスクがあることを考えると、基本的人権の尊重に対する大きな脅威となる。
緊急事態条項、国家緊急権というのは、乱用の危険が大きく、立憲主義を破壊して、基本的人権の多大な侵害を引き起こす危険性を有している。また、行政権力、その他の国家権力を制約して人権保障を実現しようとしている立憲主義体制を根底から覆すものであり、権力の乱用を生む危険性がある。
と、賛成討論がありました。

採決については、可否同数となりましたが、委員長裁決により、不採択すべきものと決しました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案件に対する審査結果の報告といたします。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

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