定例会・臨時会

総務常任委員会

2021年3月24日

委員長報告

 総務常任委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 当委員会は、休会中の3月18日に開催し、今定例会において付託を受けま した議案3件について、審査を行いました。
 説明を求めるために出席を求めた者は、市長、関係部長、次長、課長等であ ります。
 それでは、当委員会における審査経過と結果について報告いたします。
 まず、議案第22号 栗東市部設置条例の一部を改正する条例の制定について「組織編成で職員数が459名ということだが、大きく変わる組織の中で人数的に充足しているのか。また、火葬場建設推進室に草津市から2名の職員 が派遣されるということだが、逆に栗東市から草津市への出向はないのか」との、委員からの質疑に対し、
「459名については、もともと当初予算で予定していた人数に到達してい ないので、可能であれば、7月採用で補充したいと考えている。また、現在草津市との協議している中での職員派遣については、栗東市からの出向はない」との答弁がありました。
 質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第23号 栗東市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について
重大な過失というのは、どのような場合を考えているのか。また、軽過失か重過失かは、誰が判断するのか」との、委員からの質疑に対し、
「重大な過失については、行政内部や議会等から違法の可能性が指摘され、事前に調査検討を行っていれば容易に違法性を認識出来た場合、それにもかかわらず、これを怠って市に損害を与えた場合と考えている軽過失か重過失かの最終的な判断は、市長の判断となる。これに疑義が生じた場合については、住民監査請求、または住民訴訟において判断されるべきと考える」との答弁がありました。
「監査体制の重点化や内部統制体制を整備することが必要だと考えるが、その整備についてはどう考えているか。今後、ますます監査委員と専門性について 議論されるようになると思うが、議選監査委員の存続廃止についてはどう考えているのか」との、委員からの質疑に対し、
「監査の関係については、監査のシステムの関係見直し等がなされている事前に監査委員の意見を聴取することによって、透明性を確保していく。 議選監査委員の選任について、現時点では変更等は考えていない」との答弁がありました。
「 今、このタイミングでこの条例を上程したのは、何かあるのか」との、委員からの質疑に対し、
「この条例の制定及び施行期日については、市の任意となっている。条例制定の是非や制定する場合の施行期日について検討を行ったが、地方自治法の一部改正の趣旨や近隣市が同様の条例を既に制定していることを踏まえて、条例制定の判断に至った」との答弁がありました。
 また、「この条例を制定する必要があるのか」との、委員からの質疑に対し、
「これは地方自治法の改正の背景にもあるが、損害賠償請求を恐れるがあまり積極的な施策が推進出来ない、という傾向が一般的にある。その是正のため、軽過失においても当然責任はあるという前提で、この条例を制定するも のである」との答弁がありました。
 質疑の後、討論として委員から、
「この条例が制定されることにより、住民の意思を表す意欲がそがれる、また、訴えを起こしても、ある程度上限があるならば、その意味がなくなってしまう。また、住民訴訟のプロセスが遠回りになるという懸念がある。 以上により、条例を制定するべきではない。」と、反対討論がありました。
 採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第24号 栗東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
「国民健康保険について、滋賀県が財政運営の主体となって、標準保険税率を示し、令和6年度以降のできるだけ早い時期に 保険税水準の統一をするというが、統一後の税率はどうなるのか」との、委員からの質疑に対し、
「県の標準保険税率は毎年、数値が変わる。特に、令和3年度は、被用者保険からの前期高齢者交付金の注入が多くなったため、保険税による負担が少なくなり、標準保険税率が下がっている。それに合わせて、今回、本市についても税率を下げた。令和4年度については、保険税の負担が大きくなり税率が戻る可能性がある。本市としては、平準化を図り、年度間で保険税率が大きく変わらない形にするため、場合によっては繰越金等を投入する可能性がある。このような事情で見込みが難しい」との答弁がありました。
また、「 国民健康保険の加入者は比較的所得の低い人が多い。所得の低い人を助けるためにも、医療従事者を助けるためにも、財政運営の主体となっている県がもっと財政的な負担をしていくべきだと考える。市も県に働きかけをしていってほしい」 との、委員から意見がありました。
 質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきもの と決しました。
 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件に対する審査結果の報告といたします。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

<議案第35号>

総務常任委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 当委員会は、本日、開催し、付託を受けました議案1件について、審査を行いました。
 説明を求めるために出席を求めた者は、市長、総務部長、総務部次長、税務課長であります。
 それでは、当委員会における審査経過と結果について報告いたします。
 議案第35号 栗東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について主な質疑の内容は、
「今回は、コロナ禍の状況による改正になるが、今後も同様の改正が必要になると見込んでいるのか」との、質疑に対し、
「税制改正等、現在、対応しうるものについては、国県を通して対応している。コロナ禍はまだ終息していないため、今後もその対応策として追加で出てくる可能性は十分あると考えている」との答弁がありました。
 また、「令和2年度の国民健康保険の軽減措置について、影響はどうだったのか。 令和3年度はどう見込んでいるか」との、質疑に対し、
「国民健康保険税の減免措置の対象は、今年の 1 月末時点で、減免世帯数については94世帯、減免税額が1772万7000円。令和元年度については、減免世帯数66世帯が対象、減免税額は227万5000円であった。令和3年度については、令和3年中の収入が30%以上減収すると見込まれるのが条件であるので、対象数は減少する見込みである」との答弁がありました。
 質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、当委員会に付託されました案件に対する審査結果の報告といたします。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

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