定例会・臨時会

総務常任委員会

2020年6月23日

委員長報告

総務常任委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。
当委員会は、休会中の6月23日に開催し、今定例会において付託 を受けました議案2件について審査を行いました。
説明を求めるために出席を求めた者は、市長、関係部長、次長、課 長等であります。
それでは、当委員会における審査経過と結果について報告いたし ます。
まず、議案第66号 栗東市税条例の一部を改正する条例の制定 について質疑の主なものとして、
第54条 固定資産税の納税義務者等について、
所有者の所在が不明の場合、使用者を所有者とみなして課税でき るということだが、現在、市内で所有者が特定されずにこの対象とな る物件があるのか。 との、委員からの質疑に対し、
課税保留になっている物件がある。個人 1 名で土地9筆、相続人 が不存在のものと実体がない法人4社で土地5筆、家屋3棟である。
との答弁がありました。

また、所有者が亡くなって、相続がまとまらない場合、土地を借りて使用 している者が課税されるのか。 との、委員からの質疑に対し、
相続人がいる場合には、相続放棄をした時を除き、相続人が優先と なり、土地を借りて使用している者には課税されない。
との答弁がありました。
次に、第34条の2 所得控除 ひとり親控除について 男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平感の是正を図るとはどういうことか。との、委員からの質疑に対し、現行では、子がいる場合、寡婦は控除額30万円(特別寡婦控除)、寡夫(男性)控除は26万円で、寡夫(男性)の方が少ないため、ひとり親控除として控除額30万円に統一する。 との答弁がありました。
次に、附則第20条 長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例に ついて低未利用土地等の活用促進のためという説明だったが、この制度 のメリットは。また、市内にそのような物件は多いのか。との、委員からの質疑に対し、
売却額が低い、解体等の譲渡費用がかかるという理由で、放置され ている土地、空き家、空き店舗が全国的に増加している。そういう状 況を解消するための法改正である。市では問題となっている状況ま ではいっていないが、そのような物件はある。との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決す べきものと決しました。
次に、議案第67号 栗東市国民健康保険税条例の一部を改正す る条例の制定について質疑、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべき ものと決しました。
以上をもちまして、当委員会に付託されました案件に対する審査 結果の報告といたします。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

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