定例会・臨時会

総務常任委員会

2020年3月25日

総務常任委員会委員長報告

総務常任委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。
当委員会は、休会中の3月18日に開催し、今定例会において付託を受けました議案8件について審査を行いました。

説明を求めるために出席を求めた者は、市長、関係部長、次長、課長等であります。

それでは、当委員会における審査経過と結果について報告いたします。

まず、議案第17号 栗東市部設置条例の一部を改正する条例の制定について

質疑の主なものとして、

特定プロジェクトの部署が環境経済部に移る中で、今後も部課を横断して調整が必要な内容があると思われる。そのことについて、影響は出ないのか。との、委員からの質疑に対し、

部課を横断して調整をしなくてはいけないことについては、従来どおり企画部門で対応する。との答弁がありました。

子ども青少年局の局の位置づけについて、委員からの質疑に対し、

部の名称として、局を用いる形であり、教育委員会とより連携を強化するという発信を含め、名称変更をするものである。
との答弁がありました。

時期的に、令和2年度に、このように組織を変える意味は、
との、委員からの質疑に対し、

子どもが生まれてから成長するまでを見守る形を作らなければいけないと考え、子どもを育てやすいまちづくりを進める上で、一貫した取り組みが必要なため、組織を改める。その中で、一連の今日までの議論してきたことを踏まえ、今回提案させていただいた。
との答弁がありました。

質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第18号 栗東市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について

本案につきましては、地方自治法等の一部を改正する法律の施行により、条ずれが生じることに伴い、所要の改正を行うものであります。

質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第19号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴って、市の関係条例に所要の改正を行うものであります。

質疑の主なものとして、
育児休業の取得について、委員からの質疑に対し、

全ての会計年度任用職員が取得できるわけではなく、一定の条件を満たしたものが取得できる。との答弁がありました。

質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第20号 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び栗東市消防団条例の一部を改正する条例の制定について

本案は、非常勤特別職及び消防団員の報酬額減額の取扱いにつき、これまでの附則に定める方法に代え、本則額を改正しようとするものであります。

質疑の主なものとして、

今まで附則で対応してきたのに、なぜ今ここで条例改正するのか
との、委員からの質疑に対し、

財政健全化で継続的に本則の額から5%減額を続けてきたが、改革効果の検証の結果、継続すべきこととなったので本則を改正する。
との答弁がありました。

消防団員の報酬について、消防団の充実を図っていかないといけないときに、報酬を下げることは良いことなのか。
との、委員からの質疑に対し、

消防団員の報酬額については、近隣市の状況とあまり差異はない。
との答弁がありました。

また、代表監査委員の報酬額が低い。監査は重要であるので、監査のあり方も含めて検討してほしい。との意見もありました。

質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第21号 栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

本案は、会計年度任用職員に適用する給料表について、正規職員の給料表との整合性を図るべく、栗東市職員の給与に関する条例に準じて改正を行うものであります。

委員より、人材の確保について、特に保育職について、十分検討してほしいとの意見がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第22号 栗東市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

本案は、デジタル手続法の施行に伴い、住民票の除票等を条例の別表における証明書の項目に追加するとともに、マイナンバーカード利用者の利便性向上のため、市の窓口でもコンビニと同様の証明書が交付できるようにする等所要の改正を行うものであります。

質疑、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第25号 栗東市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことから、所要の改正を行うものであります。

質疑の主なものとして、
制度の周知については、との、委員からの質疑に対し、

広報やホームページで行う。既に印鑑登録のある人が成年被後見人になった場合は、いったん登録を抹消し、その旨を通知する。その後、必要な場合は、改めて登録してもらうことになる。との答弁がありました。

質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第31号 滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更について関係地方公共団体が協議することにつき議会の議決を求めることについて

本案は、令和2年3月31日限りで滋賀県市町村交通災害共済組合が解散し、滋賀県市町村職員退職手当組合を脱退されることにかかる規約の変更について、議会の議決を求めるものであります。

質疑、討論もなく、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案件に対する審査結果の報告といたします。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

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