定例会・臨時会

総務常任委員会

2018年3月16日

委員長報告

総務常任委員会の報告を申し上げます。
 当委員会は、休会中の3月16日に開催し、今定例会において付託を受けました議案4件について審査を行いました。
なお、説明のため出席を求めた者は、市長、総務部長、市民政策部長、政策監及び関係課長であります。
それでは、審査の結果につきまして、順次、報告いたします。

まず、議案第21号  栗東市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に
ついて 
委員から、条例改正を行うにあたり、国が法律改正をした主たる目的は。
との質疑があり、当局より、個人情報については、当初制定されて以来、その定義が難しく、個人情報に何が含まれるかが不明確な部分が多くあったことから、明確化することによって、国や地方公共団体においてメリットがあるとともに、市民においても、この規定により開示・削除請求がし易くなることから、今回改正されたものである。
との答弁がありました。
また、委員から、要配慮個人情報はどのように取り扱うのか。
との質疑があり、当局より、他人に知られたくない情報であることから、その運用については特に注意を要することを規則の中で明確化していくことによって、自治体職員が十分注意するということを規定するように考えている。
との答弁がありました。
また、委員から、改正内容の周知方法は。
との質疑があり、当局より、個人情報保護条例の改正であることから、市が保有する個人情報の取り扱い範囲が明確化されたことをホームページ、広報等で市民に周知していきたい。
との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。

次に、議案第22号 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
委員から、報酬の減額について、(新)集中改革プランの効果はどうか。
との質疑があり、当局より、1年間の影響額としては、3役は1,462,268円、委員は953,200円、消防団員は151,900円であり、それに年数を掛けたものが今日までの効果額である。
との答弁がありました。
また、委員から、委員報酬の減額については、他市の状況も参考にしていくべきではないか。
との質疑があり、当局より、減額の継続については、本市の財政状況を鑑み実施しているものであり、他市はこのような減額措置はされていないと思うが、特別職報酬等審議会に諮る機会があれば検討していきたい。
との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。

次に、議案第37号 栗東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、
委員から、昨年6月の定例会に上程された専決処分第1号で、栗東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定において、第5条第3項第1号に該当する額が433円から333円に改められたが、今回さらに217円に改正されることに対して市はどのように認識しているか。
との質疑があり、当局より、条例改正については、給与法の関係によるものであり、国においては配偶者の扶養手当を下げて、子どもの手当てを厚くするという流れがある。それと連動し、段階的に改正するものである。
との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。

次に、議案第38号 契約の締結につき議会の議決を求めることについては、 
栗東市立学校給食共同調理場調理・配送・配膳等業務委託契約についてであります。
委員から、業者選定においては、基本は公募型であると思うが、なぜ指名型プロポーザル方式にされたのか。
との質疑があり、当局より、選定方式を選択する際に、業務代行として実績のあるところを登録業者から確認をさせていただいた。また、他市において、競争型入札により低価格で落札されたが、業務になかなか対応ができなく、途中で辞退されたケースがあったと聞いていたため、その辺を十分精査させていただいた結果、今回はプロポーザル方式とさせていただいた。
との答弁がありました。
また、委員から、競争入札とプロポーザル方式についての市の考え方は。
との質疑があり、当局より、原則としては、一般競争入札であるが、実態的には本市の場合は指名競争入札がほとんどである。プロポーザル、コンペといわれるものについては、仕様自体が市としてまだ十分固まっていない、民間のすぐれた発想や知識で仕様も提案いただき、金額と合わせて較べ、よりよい実績をあげるためにこの方法で行う場合がある。随意契約の一種でガイドラインはあるが、いろいろなケースがあるため、個々に判断をしているのが実態である。
との答弁がありました。
また、委員から、指名業者は12事業者あったにも拘らず、参加事業者が1事業者であった理由は。
との質疑があり、当局より、12事業者に通知をし、4事業者の参加申し込みがあったが、提案書を提出していただく段階で途中から3事業者の辞退申し出があった。その理由は100人近い調理員、配送員などを集めるのが困難であった為とお聞きしている。
との答弁がありました。
また、委員から、契約予定者のこれまでの学校給食に係る委託実績はあるのか。また県内ではどうか。
との質疑があり、当局より、会社、病院の他学校給食に関しては、福知山市において実績がある。また、県内では、学校給食の実績はないが、会社、病院、ホテルでの給食業務をされていることから、もし、臨時的に人員が欠けるときの応援体制は確保していくとの提案書をいただいている。
との答弁がありました。

質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。
以上で、当委員会に付託されました案件の主な審査結果の報告といたします。
 ご審議の程、よろしくお願いいたします。

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