2015年9月28日
総務常任委員会の報告を申し上げます。
当委員会は、休会中の15日、16日、17日の3日間、開催いたしました。説明のため出席を求めた者は、市長、総務部長、政策推進部長、市民部長及び関係課長であります。
当委員会が、付託を受けております案件は、条例3件、その他1件、
予算2件、決算2件、請願書1件の合計9件であります。
それでは、審査の結果につきまして、順次、報告させていただきます。
まず、議案第57号 栗東市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定については、
委員から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律「番号法」は、福祉・医療、税、災害対策の分野で効果的であるが、企業や法人における税の分野でのマイナンバーの取り扱いはどのようにされるのか。また、企業、法人の場合の規制や罰則とはどのような内容か、との質疑があり、
当局より、各事業者におかれても、法の規定により従業員及び扶養者に付番されたマイナンバーの収集事務を進められることから、個人情報の取り扱いにおいては、現状でも厳重にされているが、特定個人情報についてはより厳重に取り扱うことを法は求めている、との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。
次に、議案第58号 栗東市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及
び栗東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、条例改正の趣旨は、各種の共済年金が厚生年金に一本化されることによるものか。一元化された場合、現行の共済年金との差はどうなのか、との質疑があり、
当局より、この法律は、公務員の共済年金を厚生年金に一元化することにより、官民の格差を無くす制度設計になっている。統一化していくことが制度の一つの目的である、との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。
次に、議案第59号 栗東市手数料徴収条例等の一部を改正する等の条例の制定については、委員から、コンビニでの住民票の写し、印鑑登録証明書が取得できる時間帯が、朝6:30から23:00まで、12月29日から1月3日を除くとあるが、土・日はどうか。また、コンビニでは大変長い時間帯利用できるため、トラブルになった場合を想定しておく必要があるのではないか。また、コンビニ設置する場合の300万円の内容について、質疑があり、
当局より、コンビニ交付は、土・日・祝日も対応し、国の証明書交付センターの稼働時間である朝6:30から23:00となっている。土・日に勤務される方の利便性を考えて広い時間帯で設定されている。トラブル等は、国の証明書交付センターと契約されたコンビニが双方協議のうえ対応する。また、設置費に対しては、証明書交付センターへの負担金及び運営費、システムの設備等賃借料及び保守費、コンビニ事業者への回線経費、セキュリティ技術の使用料として、毎年300万円の負担金が必要である、との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。
次に、議案第63号 おうみ自治体クラウド協議会規約を定めることを関係普
通地方公共団体が協議することにつき議会の議決を求めることについては、
委員から、おうみ自治体クラウドを行うメリットは何か。情報システムは5市のシステムを使用するのか、それとも5市で1つのシステムを共同利用するのか、との質疑があり、
当局より、最大のメリットは、経費削減と事務の合理化であり、本市事業費として約4割の削減効果が図れることが見込まれる。また、5市で共通のセンターを設置して各市がアクセスをしていくことにより、さらに削減効果が図れる、との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。
次に、議案第64号 平成27年度栗東市一般会計補正予算(第3号)につい
てのうち関係する歳出、歳入・その他事項全般については、
委員から、過誤納還付金補正額50,000千円はかなりの金額であるが、どのような状況なのか、との質疑があり、
当局より、前年度に中間納税されている企業のうち、平成26年3月末の決算期までに新たな投資等をされたことにより、法人市民税の課税標準となる法人税額が変わってくることで、これだけ大きな還付が今回生じたと考えている、との答弁がありました。
次に、防災活動推進事業について、委員から、Jアラート(全国瞬時警報シス
テム)の改修とは、どのような内容か、との質疑があり、
当局より、雷等で瞬間的に電源が切れた場合に、システム機能を保護するためのバッテリーの交換費用である、との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。
なお、環境建設常任委員会委員長、文教福祉常任委員会委員長から、それぞれ関係する歳入・その他事項につきましても原案どおり「可決すべきもの」と決した旨の報告を受けております。
次に、議案第65号 平成27年度栗東市土地取得特別会計補正予算(第1号)については、委員から、国の事業の先行買収を行うにあたり、起債の借入金利が地方自治体の財政状況によって変わることはあるのか、との質疑があり、
当局より、各自治体ごとの貸付金利については、金融機関においても各市の財務体質をつぶさに見ながら金利設定されているのが実情であろうと考えられる。平成26年度の実績としては、金融機関から借り入れる20年物の金利で0.5%から0.85%の間で納まっているが、今回の先行取得にかかる起債の借入金利は短期の借入であることも踏まえ、できるだけ低く抑えていかなければならないと考えており、今後金融機関と交渉していく、との答弁がありました。
質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり「可決すべきもの」と決しました。
次に、議案第70号 平成26年度栗東市一般会計歳入歳出決算認定について のうち関係する歳出、歳入・その他事項全般であります。
まず、審査に入る前に、決算審査の参考とするため、昨年度の「決算関係指摘事項」の処理状況と、併せて「各部重点事業進捗状況結果表」について、報告を受けました。
議案に関する主な質疑でありますが、
まず、委員から、産業カウンセラーとの契約はいつからか、また、職員のストレス要因の低減を目指されているが、平成26年度の相談と改善状況は、との質疑があり、
当局より、平成26年度は、ストレスチェック、面談カウンセリングを2ヶ月ごとの計6回実施し、利用者数は7名であった。ストレスチェックは10月に実施し、育休、病休者を除き全職員、回答者は344人、回答率は81.52%。その結果を産業カウンセラーに分析していただき、本市の傾向を出していただいている。また、昨年9月25日に産業カウンセラーを講師として研修を行うとともに、平成27年度も係長級以上の研修を実施した、との答弁がありました。
次に、SNS・メディア活用事業について、委員から、SNS・メディア等で発信した情報を人に見てもらうための方策はあるか、との質疑があり、
当局より、昨年からフェイスブックを、本年6月からはユーチューブを活用している。今後もSNSを最大限に活用した情報発信のあり方を検討し、より多くの人に見てもらえるよう努めていく、との答弁がありました。
次に、ふるさとりっとう応援基金積立金について、委員から、基金8,558千円の活用方法についてと、寄附金を8つの使途分野に分散支出せず、まとめて形に残るものに役立ててはどうか、との質疑があり、
当局より、対象分野ごとに事業資金として組み入れて執行することを前提に、寄附いただいた意向を踏まえ、形として明確に残るような事業の充当に向けて、有効に活用できる方策を検討していく、との答弁があました。
次に、ボランティア市民活動支援センター助成事業について、委員から、「新しい公共」の実現に向けて、大きな力と成りえる団塊世代を含む中高年の方々のボランティア活動に対して積極的な支援が必要と考えるが、との質疑があり、
当局より、第七次行政改革大綱の中でも大きな位置を占めており、「栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例行動計画」を、さらに具体化に向けて取り組みを進めているところである。ボランティア活動は、いろんなことで共に支え合う社会をめざす、その一つの原動力になることから、社会福祉協議会に一元化したボランティア市民活動センターと広くみんなが集えるような環境づくりに向けて努力をしていきたい、との答弁がありました。
次に、同和対策推進経費について、委員から、個人施策の廃止に向けた取り組み状況はどうか、との質疑があり、
当局より、個人施策としては4事業があり、現在、一般施策への移行も含めて、終結に向けて支部との協議を進めている状況であり、土地、家屋に係る固定資産税の減免については、平成28年度の終結を考えている、との答弁がありました。
次に、固定資産税賦課事業について、委員から、未申告事業所等の補足調査、
既申告内容の過年度、現年申告漏れについてのデータ抽出はどのような方法で行
っているのか、との質疑があり、
当局より、固定資産税の中でも土地・家屋は評価制度で、償却資産は、申告制
度であり、事業用に供する資産、償却資産があれば固定資産税が掛かる。通常、一般的な企業は申告をいただいていますが、必ずしも100%の申告とは限らないことから、例年、新築事業所、共同住宅などの新築等資産状況、法人市民税にかかる設立届出、及び税務署に提出されている国税の償却資産添付リストで把握をしている。償却資産の申告制度について、周知不足や解らないというケースも見受けられることから、償却資産について理解をしていただくための指導を行い、改めて申告いただく、との答弁がありました。
その他、多くの質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で「認定すべきもの」と決しました。
なお、環境建設常任委員会委員長、文教福祉常任委員会委員長から、それぞれ関係する歳入・その他事項につきましても「認定すべきもの」と決した旨の報告を受けております。
次に、議案第71号 平成26年度栗東市土地取得特別会計歳入歳出決算認定については、質疑、討論もなく、採決の結果、全員一致で「認定すべきもの」と決しました。
なお、決算審査については、総務常任委員会として、決算関係指摘事項を取りまとめ、当局に申し入れを行ったことを申し添えます。
次に、請願書第3号 国に対し「所得税法第56条の廃止を求める意見書」の提出を求める請願書については、
委員から、戦後70年が経過し、家族のあり方や女性の社会進出・ライフスタ
イルの変化、男女共同参画などの観点に鑑みれば、同規定の見直しを検討することも必要であると思いますが、所得税法第56条の目的と第57条との関係も踏まえ、慎重な検討が必要であると考えますので、ただちに所得税法第56条を廃止すべきとの考え方には、同意できない。
また、白色申告の事業者であっても、配偶者の場合は86万円、また扶養の方は一人につき50万円という上限設定があり、その枠内の中で税務署が認める場合には可能であると謳われています、との意見がありました。
意見の後、討論もなく、採決の結果、賛成者なしで、不採択すべきもの
と決しました。
以上で、当委員会に付託されました案件の主な審査結果の報告といたします。
ご審議の程、よろしくお願いいたします。