定例会・臨時会

総務常任委員会

2015年6月30日

委員長報告

 総務常任委員会の委員長報告を申し上げます。
 当委員会は、休会中の6月24日に付託されました、専決処分事項の報告1件と条例1件の計2件について、審査を行いました。
 審査のため出席を求めた者は、市長、関係部長、関係課長であります。
それでは、順次審査の結果につきまして、報告を行います。

 まず、議案第43号 専決処分事項の報告について(専決処分第3号 平成26年度栗東市一般会計補正予算(第8号) のうち 関係する歳出、歳入・その他事項全般については、委員から、集中管理事業、光熱水費の補正額の内訳は。との質疑に対し、当局から、平成26年度光熱水費の実績は、合計で58,900千円余りで、その内訳として電気代が約57,700千円、水道代が1,200千円余りで大部分が電気代である。との答弁がありました。
 また、委員から、ふるさとりっとう応援基金積立金について、近江八幡市や草津市では多額の寄附が入っているが、本市の寄附が少ない。ふるさ
と納税は、積極的に啓発する努力が必要であると思うが、市はどのように
考えているか。との質疑に対し、当局から、近隣市と比べると金額面では低いが、平成25年度の666千円から平成26年度は1,606千円と約1,000千円ほど増えた。本市に対し応援して頂いている方々は、現状では県内の他市町からの割合が一番多く、次は東京都等からである。昨年10月から品目を20品目に増やすなど見直しを行ってきているところである。一方で、記念品については、金額に上限の定めはないが、総務省より記念品の価格の割合明示等について自粛の要請もあることから、全体の中でどのように取り組めるかということを前向きに捉え、魅力ある記念品の充実を図り、栗東市に納税しようという雰囲気を作っていくために内部的に検討している。との答弁がありました。
 また、委員から、総合防災マップの市民への活用方法と、独自に避難対応マニュアルを作成している自治会があるか。との質疑に対し、
当局から、地域での消防訓練時や市職員が自治会等へ出向き、話をさせていただく時に活用し、注意喚起を促していく。また、上鈎自治会において避難等のマニュアルを作成され、林自治会では地震時の行動マニュアルを作成されている。今後、地域から避難対応マニュアル作成の相談があった場合は、総合防災マップを活用しながら取り組んでいく。との答弁がありました。
 また、委員から、被災者生活再建支援金について、前年度の実績は。との質疑に対し、当局から、内容は加算金の申請であり、平成26年度においては11件の申請があり、そのうち8件の支払いを行った。残り3件については、平成27年度に繰越している。との答弁がありました。
 また、委員から、財政調整基金積立金について、栗東市の場合、通常どの程度の額を積み立てしておけば良いのか。との質疑に対し、当局から、財政調整基金の積立額については、一般的には標準財政規模の1割程度と言われているが、本市においては3セク債の償還もある中で減債基金への積立金も確保していくことが重要である。減債基金については、積立額に関する妥当な指針や指標は無いが、財政調整基金と減債基金を合わせた積立額の標準財政規模に占める比率は、県内他市町との比較でも低位にあることから、今後においても引き続き積立努力をしていかなければならない。との答弁がありました。

 本案は、質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で承認すべきものと決しました。
 なお、環境建設常任委員会委員長、文教福祉常任委員会委員長から、それぞれ関係する歳入並びにその他事項につきましても、承認すべきものと決した旨の報告を受けております。

 次に、議案第50号 栗東市税条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、手持品課税についてパチンコ業者は対象となるのか。との質疑に対し、
 当局から、以前ではあるが、平成22年10月1日を基準として、一般のたばこと3級品のたばこを合わせて2万本以上持っている場合に、手持品課税を実施することが行われている。その中で、5,000本以上の3級品たばこ手持品課税の対象は、大手量販店や代表的なコンビニエンスストアであったが、パチンコ店はなかった。との答弁がありました。
また、委員から、マイナンバー制度のデータを行政だけでなく、民間事業者自体が提示を求めることはできるのか。との質疑に対し、当局から、民間事業者においても個人情報を保有し、管理をする場合については、極めて高いセキュリティの管理化の中で運用していくことが求められることから、今後は個人情報を保有する機構にアクセスをしていくという制度設計になっている。との答弁がありました。
 また、委員から、マイナンバー制度の個人番号は、変更を申し出できるか。との質疑に対し、当局から、個人から番号の変更申し出があっても、他で偽造されたり、カードを不正に用いられたりした場合以外に、特別な事情が無い限り変更できない。また、一時的には総合窓口課へ相談していただき、それに応じて国の関係機関へ連絡し手続きを進めていく。との答弁がありました。

 本案は、質疑の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の主な審査結果の報告といたします。
ご審議の程、よろしくお願いいたします。

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