定例会・臨時会

企業事業資金貸付金特別委員会

2020年12月3日

委員長報告

12月3日

 企業事業資金貸付金特別委員会の報告をさせていただきます。
 当委員会は、付託を受けております「貸付制度及び貸付実施の経緯及び 妥当性等について」「弁済期日後の対応について」「債権の今後の対応につ いて」を審査するため、閉会中の10月29日に、市長、副市長、関係部 長、次長等の出席を求め開催いたしました。また、次回委員会開催準備や 内容検討を行うための協議会を3回にわたり開催しました。
 審査では多くの質疑、意見がありましたが、その主なものを報告させて いただきます。
 まず、当局より、10月13日に大阪地方裁判所で開催された(株)TSR に係る債権調査期日に関しての報告がありました。
 委員より、相手側が不服申立てなど、対応することはないのか。との質疑に対し、配当に関しての不服申し立てはなく、これ以上の審査はない。との答弁がありました。
 次に、貸付制度及び貸付実施の経緯及び妥当性等について、説明を受けたのち、審査を行いました。
 委員より、平成12年9月定例会、企業事業資金貸付条例制定のときに確約書の提出とあるが、これは何の確約書を提出されたのか。との質疑に対し当局より、返済が10年後で、その間事業を継続する必要があるため、10年間事業を継続していくという旨の確約書である。との答弁がありました。
 また、委員より、 この問題は、貸付金が返還されていないこと、それと税として50億円 納税されていないことの2点ある。両方の総括をして、市民に示すべ きだと思うが。との質疑に対し、当局から、整理をして、説明をしなければ市民の理解は得られないと考えている。今でも貸したものは返してもらうという姿勢が変わることはないが、実際、様々な制約がある今、そのリスクを含めてどういう整理ができるか考えたい。コロナ禍で座談会等の開催が難しい中、何らかの形で議会や市民に報告をし、栗東市としてのスタンスを示したい。との答弁がありました。
 以上、委員会の審査経過と概要について報告させていただきましたが、 当委員会が付託を受けております「貸付制度及び貸付実施の経緯及び妥当 性等について」「弁済期日後の対応について」「債権の今後の対応について」は、更なる審査が必要でありますので、継続審査することといたしました。
 以上、企業事業資金貸付金特別委員会の中間報告とさせていただきます。

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