定例会・臨時会

環境建設常任委員会

2021年6月29日

委員長報告

 環境建設常任委員会の審査の経過と結果の報告を申し上げます。
 当委員会は、休会中の6月23日に、付託されました5議案の審査を行いました。
 審査のため出席を求めた者は、副市長・産業経済部長・産業経済部政策監・生活環境部長・建設部長・建設部技監・建設部次長・上下水道事業所長・市民政策部長・所管の各課長等であります。
 それでは順次報告を行います。
 当日の審査におきましては、本来ですと、議案番号順に審査するところですが、先ず、議案第49号から議案第51号を審査し、次に、議案第47号及び議案第48号を審査致しました。
 まず、議案第49号 栗東市道路線の廃止については、
 委員から、昭和60年に認定された市道を今回、廃止されるとのことだが、これまで、調査はされなかったのか。との質疑に対し、
 当局から、以前から市道の未登記については、調査を実施しているが、本件については、昨年度、土地所有者からの土地利用相談があったことから、廃止の手続きを行うものである。との答弁がありました。
 質疑の後、討論は無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第50号栗東市道路線の変更については、
 質疑、討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第51号 栗東市道路線の認定については、質疑、討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第47号 栗東市工場等立地促進条例の制定については、
市内への企業の立地又は市内企業の事業拡大を促進するため、事業者に対し助成措置を講じ、支援をすることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることによって、経済の活性化及び市民生活の安定に寄与することを目的として、栗東市工場等誘致に関する条例の全部を改正されることから、改正前の条例との整合性も含め、多くの質疑がありました。その主なものを報告致します。
 委員から、助成措置を受けた事業者は、10年以上継続して事業を営み、経済活性化に貢献する責務を負うことについては、契約を考えているのか。との質疑に対し、
 当局から、立地協定の締結を助成金交付決定のときに義務づけており、その中に10年間の操業についても示していただき、雇用の30%以上の確保についても、同様に示していただくことになる。との答弁がありました。

 また、委員から、企業が進出した場合、10年間の操業が保証されるのか。との質疑に対し、 当局から、立地協定書は、紳士協定のような形になるが、前向きに努力を続けていただく。また、事前に企業の経営状況、将来性、雇用等に ついては、十分協議し、議会には、状況を報告させていただきたい。との答弁がありました。
 また、委員から、栗東市工場等誘致に関する条例には、審査委員会の設置を明記されているが、改正条例には明記されてない。また、透明性という意味では、内部協議でなく、第三者の介入は考えていないのか。 との質疑に対し、
 当局から、整備されるインフラ施設の内容については、都市計画法上の一定の基準に基づいた、市が帰属を受ける公共施設に対する助成であ ることから、外部審査会は設けてないが、設計内容と工事費の積算に関して、市の積算基準等に照らして、チェックがしっかりと行えるように、内部審査機関を別途設け、透明性をもって対応する。との答弁がありました。
 また、委員から、助成対象であるインフラ整備は、投下固定資産の額100 分の1を限度としているが、インフラ整備に限度額を定めたらいいのではないか。また、インフラ整備に対して100%補助ということもあり得ると思うがどう認識されているのか。との質疑に対し、
当局から、対象となる事業の大半が市街化調整区域での想定となり、必要なインフラ整備の規模が、土地の置かれる状況によって変わってくるため、インフラ整備に限度額を設けず、実際に入ってくる税収額に対し、無理のない範囲の助成額とするよう投下資本に対する上限を持たせた。との答弁がありました。
 質疑の後、討論は無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第48号栗東市東部地区新産業拠点の整備に関する条例の制定については、
 市の東部地区における新たな産業拠点の形成に向け、市が行う整備事業及び進出企業の役割を定めることにより、民間活力による秩序ある基 盤整備及び企業立地を促進することによって、安定的な雇用の確保及び地域経済の活性化を図ることを目的として制定される。まちが進める東部工場団地整備には多額の財政負担が伴うことから、財政計画との整合及び企業立地と将来の財源確保について、多くの質疑がありました。その主なものを報告致します。
 委員から、進出企業に対しては、栗東市工場等立地促進条例第5条に 規定する財政措置を受けることは出来ないとなっているが、企業が事業を拡大していく際何らかの、適用を受けることができるのか。との質疑に対し、
 当局から、当条例は、東部地区に特化しており、その中で進出企業役割として定めているものはその費用負担をすることを含めているものであり、工場等立地促進条例の助成措置の対象にはしない。との答弁がありました。
 また、委員から、進出企業の役割を課すことにより、ハードルが高くなるのではないか。10年の時限条例である。ここに進出する企業を想定した整備となっているのか。との質疑に対し、 当局から、基礎的なインフラ整備を、市の役割として実施することで、一定進出企業にも、役割を担っていただくことを考えている。 また、この条例は今後、概ね10年以内に、整備されるものとして指定される特定保留区域を対象としているため10年の時限としている。 そして、特定の企業を想定しているわけではなく、東部地区全体の開発整備を促進するため、事業者と市の役割を明確にすることが条例の狙いである。との答弁がありました。
 また、委員から、工業用水を必要とする企業を立地促進する必要性は。との質疑に対し、
 当局から、雇用確保や今後の財政基盤の整備が大きな目的である。工業用水は、産業拠点を形成する上での基礎的なインフラ整備で東部地区のポテンシャルを上げるためのものであり、優良な企業の立地促進を図りたい。
 今後、市においては、市税収入が横ばい傾向にある中で、義務的経費の負担の伸びが顕著であり、何もしなければ、財政が逼迫状態になるのは自明である。企業立地を推進し税収を確保することによって、将来的に財政をより安定させることも目的である。との答弁がありました。
 また、委員から、条例第3条第3号に工業用水の全部または一部の負担とある。条例ができたからと言ってすぐに費用負担をするわけでなく時期をしっかりと検討していただきたいが見解は。との質疑に対し、
 当局から、まずは、概算設計でどれだけの事業費となるのかしっかりと、把握しなければならない。その上で税収が確保でき、なおかつ、財政上問題ないことを確認できた企業が、立地することがわかった段階で、工業用水の施工に着手していきたい。との答弁がありました。
 また、委員から、この条例の制定時期は今なのか。との質疑に対し、
 当局から、企業から相談がたくさんある中で、今この条例を制定しておかないと対応が出来ない。との答弁がありました。
また、委員から、栗東市は令和8年、9 年に大型事業プロジェクトが 計画されている。この開発によって負担が重なってくるのではないか。 工業用水は必須だと思うが、事業費はどれくらい考えているのか。との質疑に対し、
 当局から、15億程度を想定している。受益と負担の関係ということから企業庁や滋賀県が負担をしていただくということについては譲れないところで、そうしたものが成就すると負担も減っていく。との答弁がありました。
 また、委員から、市税に反映する進出企業の建物などの設備投資による市税効果と助成金との比較いわゆる費用対効果について、ある程度目に見える形で提示いただきたいが見解は。との質疑に対し、
当局から、企業の進出地がいろんな発信されるため、一定効果がわかってくる部分がある。今後、議会にお示していきたい。との答弁がありました。
 また、委員から、この条例が何故、必要なのか。東部地区の産業拠点 整備に係るものを条例で制定するのであれば、今後このような事業をするときに全て条例を制定することになるのか。との質疑に対し、
 当局から、東部地区は、地域の特殊性を踏まえ、過去からの東部地区 まちづくり〈栗東ニューテクノパーク〉の構想を具現化するために、共と民間の役割を明確にしておかないと、秩序ある工業団地の形成は難しいというふうに判断している。
 東部地区の整備は栗東の今後を担っていくと考えているので、市としても、重い意味を込めて今回条例を制定したい。との答弁がありました。
 また、委員から、条例第1条に安定的な雇用を明記している。また、先に審査した工場等立地促進条例では、地元雇用30%以上を求めると 明記されている。何故、記載されてないのか。どのような認識なのか。との質疑に対し、
 当局から、工業団地を整備することで新たな雇用が生まれる。企業側も地域の高校卒業者等を採用したい思いもあるので、人材確保の支援をしながら、地域の雇用を図りたい。
 また、立地をいただく企業に、協定等の締結も想定している。地元雇用等についても盛り込むよう協議していきたい。との答弁がありました。
 また、委員から、工業用水道の整備費用の全部または一部を負担するとある。この条例が議会の議決として表に出ると栗東市が全部負担するように思われる可能性がある。との質疑に対し、
当局から、市としては、できるだけ負担額を少なくしていく方向で今後進める。まず、県や企業庁の負担を求めていくことを先行して実施し たい。仮に市が負担する部分があるとしても、それについてはできるだけ財政負担が長期的に平準化した中で、負担ができるような方向性を考えたい。との答弁がありました。
質疑の後、討論は無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。
 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査結果の報告といたします。
 よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。

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