定例会・臨時会

環境建設常任委員会

2021年3月24日

委員長報告

 当委員会は、休会中の3月18日に、付託されました案件の審査を行いました。
 審査のため出席を求めた者は、副市長、関係部長、次長、課長等であります。
 それでは付託された案件のうち、議案4件の審査の経過と結果を申し上げます。
 まず、議案第27号 栗東市道路占用料条例及び栗東市道路法に基づく市道の構造に関する技術的基準を定める条例の一部を改正す る条例の制定については、
 委員から、「占用料改正に伴う影響額は」との質疑に対し、
「今回の改正でおよそ1割程度金額が上昇している。影響額としては令和元年度の道路占用料の総額が約2300万円で、そこから1割 増えるのであれば230万円となるが、年度により占用物件が変わるため、必ずそれだけ増えるものではない」との答弁がありました。
 また委員から、「車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとするとあるが、現実的に狭い道もあり、どの程度まで考えているか」との質疑に対し、
「自転車通行帯は、現在市内3か所、3路線を設けている。ただ車道に、幅1.5メートルの通行帯を設けなくてはならず、現 状の道路の中で設置していくのは難しいと考える。今後検討をしていきたい」との答弁がありました。
 また委員から、「道路の種類が増えてきて、自転車通行帯などは他市町にもあり、 様々な表示があるように思うが、これは統一されているのか。栗東市の特色を出すことは考えているか」との質疑に対し、
「自転車通行帯については、基本は青いラインであるが各市町村で 特色を出せる部分もある。現状では特色までは考えていない」との答弁がありました。
 質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で原案どおり可決す べきものと決しました。
 次に、議案第28号栗東市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、
委員から、「処理能力について、1日最大の水量を38,464立方メートルに改められるが、平常時の汚水量というのは、どれぐらいか」との質疑に対し、
「日最大計画汚水量は日平均汚水量の約1.2倍となっている」との答弁がありました。
 質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号 栗東 市道路線の廃止については、
 委員から、「花園区内下ノ小塚1号線について、現状は田んぼのあぜ道になっているが、元々市道に認定されたときには、何か計画があったのか」との質疑に対し、
「認定の経緯を見ると、昭和60年に一旦全線廃止、再認定をしている。 当時道路の形態のような写真等もあり、一旦認定はされたが新たに道路の拡幅計画等があったものではないと認識している」との答弁がありました。
 質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと 決しました。
 次に、議案第31号栗東市道路線の認定については、 質疑、討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。
 以上をもちまして、当委員会に付託されたうち議案4件の審査結 果の報告といたします。 よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。

 当委員会は、休会中の3月18日に付託されました案件の審査を 行いました。
 審査のため出席を求めた者は、副市長、関係部長、次長、課長等で あります。
 それでは請願書第7号の審査の経過と結果の報告を申し上げま す。

 大津湖南都市計画北中小路工業団地地区計画(案) に関する請願書について請願人の趣旨説明、委員からの質疑及び当局からの参考意見の後、委員より確認等がありました。その主なものとしては、
委員から、「市に対して開発業者から、令和元年7月30日付けで、用地取得に伴う協力願が出されたが、令和元年8月27日開催の懇談会ではこのことに触れず、情報が隠されていたとあるが、説明が出来 なかったのか」に対して、
「都市計画マスタープランの作成に当たり、第3回地域別まちづくり懇談会を開催した時点では、商業系の土地活用は断念したもの の、その後市の具体的な方針がまだ固まっていない段階であり、詳細な事業計画も明確になっていないことなどから、情報開示することが出来ない状況だった。
 また、「北中小路B地区の産業拠点への位置づけにあたり、周辺住民への説明がないとあるが」に対して、
「総合計画、国土利用計画の改定時に、北中小路自治会、十里自治会に対し、市街化区域の編入手続きを進めることと工場立地計画がある旨を説明、総合計画審議会で審議をいただき、パブリックコメントを実施した上で、議会の議決を得て、産業拠点に位置づけしている」
また、「今回、この請願書が出されたのは、住民に対する説明が不足しているということが1番の原因だと思う。その点ではどう考えるか」に対して、
「令和3年3月5日、十里自治会での説明会でも、この水路計画等の内容については、引き続き、自治会に説明の場を持つことを約束しており、今後も理解いただけるよう、説明していきたい」などの確認がありました。
 その後、討論として委員から、「この問題は、周辺住民に十分な説明がされてないということから端を発していると思う。そういう意味で、請願書に言われているような趣旨を尊重して進めることが大切だと考え、採択すべきである」と、賛成討論がありました。
 他に、委員から「当局より地元自治会に対して説明をされており、今後も、事業者と連携し説明するとのこと。都市計画マスタープランにおいても、上位計画である総合計画、国土利用計画との整合を図り、産業拠点として位置づけされていること。「法に抵触」や「虚偽の申請」などの文言は推察であり、根拠となるものがないことなどから、不採択 すべきものである。ただし、住民に対する十分な説明については、行政側と住民側との 間に認識の相違がなかったとは言いがたく、都市計画審議会の答申に附帯された意見のとおり、今後行政は十分な住民説明並びに事業者との連携、及び近隣に対する配慮を徹底して対応をすることを望む」との、反対討論がありました。
 採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決しました。
 以上をもちまして、当委員会に付託されました請願書第7号の審 査結果の報告といたします。よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。

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