定例会・臨時会

環境建設常任委員会

2020年6月23日

委員長報告

環境建設常任委員会の審査の経過と結果の報告を申し上げます。
当委員会は、休会中の6月23日に、付託されました3議案の審 査を行いました。
審査のため出席を求めた者は、副市長、関係部長、次長、課長等 であります。
それでは順次報告を行います。
まず、議案第69号 栗東 市営住宅管理条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、
前回の時点で把握できなかったのか。弁護士相談で見解が変わっ たのだとは思うが、他市の事例もあると思うので、当初からでき なかったのかという思いはある。今後しっかりとお願いしたい。 との質疑に対し、当局から、3月定例会において、詳細は施行規則に基づいて運用すると説明 させていただいた。その後、施行規則の内容を検討していたが、 既存入居者の手続きについて、他市町の運用を確認すると、各市 町において異なる見解が示された。そこで、最終的に弁護士相談 を行い、施行規則での運用では地方自治法に抵触するおそれがあ るため、条例の附則に改正内容を加える必要があるという判断を いただいたので、今回附則に規定して、より事務が円滑に進めら れるよう提案したものである。との答弁がありました。
質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第70号 栗東 市道路線の廃止については、
質疑、討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決 しました。
次に、議案第71号 栗東 市道路線の認定については、 委員から、栗東ニューハイツ11号線について、奥にある公園はどういう使 い方をされているのか。「道路の突きあたりで、Uターンをする ために確保した。」と説明されたが、公園の駐車場があり、そこ でUターンできるように思う。なぜ必要なのか。との質疑に対し、当局から、
公園は、ニューハイツの児童遊園として管理されているもので、 駐車場は公園の駐車場の用地である。 この道路は、古い開発で団地形成された道路であり、終端部に既 存の転回広場らしきものはあるが、今の規定での8m×8mの転 回広場ではない。今回11mを寄附いただいたことで、幅は8m だが奥行きが4mしかなく転回しにくかったところが、T字路の 形で転回しやすくなる。また、公園の駐車場は自治会で管理され ており、使わないときはチェーンで閉められているため、転回広 場と同様の形態ができることで、間違って進入した車の転回が容 易になると考えている。との答弁がありました。
また、辻西出線について、進入元の道路は、河川を暗渠にされたという経過があったと思う。この部分は幅員の再認定はしなくてよいの か。 との質疑に対し、当局から、道路法で、起点または終点が変わるときには議会の議決が必要で あるとされており、起点、終点が変わらず幅員構成がかわるもの については、区域の変更として告示することでできる。今定例会 の議決後に、告示する予定である。との答弁がありました。
質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきもの と決しました。
以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査結果の 報告といたします。
よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。

powered by QHM 6.0.9 haik
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM