定例会・臨時会

環境建設常任委員会

2020年3月25日

環境建設常任委員会委員長報告

(令和2年3月25日報告)

環境建設常任委員会の審査の経過と結果の報告を申し上げます。
当委員会は、休会中の3月18日に、付託されました議案6件、請願書1件の審査を行いました。
説明のため出席を求めた者は、副市長、関係部長、次長、課長等であります。

それでは順次報告を行います。

まず、議案第26号 栗東市屋外(おくがい)広告物等に関する条例の制定については、

委員から、罰則規定が設けられるということなどで、半年の周知期間を設けておられるが、この辺りの対応や既存物件の調査についてはどのようにお考えか、との質疑に対し、
当局から、従来の県条例にも罰則規定はあり、市条例においても同様の内容で規定を設けている。また、市内全域の調査はまだであるが、主要な箇所の調査から進めており、そのなかで申請のないもの、不適格なものは約5%ほどあると認識している。これについては、すぐに罰則規定を適用するのではなく、まずは指導から始める、との答弁がありました。

また委員から、特定屋内広告物について、窓に屋内からポスター等を掲示されている例などもあるが、これについても対象となるのか、との質疑に対し、
当局から、公衆に向けて常時、また一定期間掲示されるものについては対象となるが、届け出が必要な面積要件があり、表示面積の合計が一定の面積を超えない場合は届け出の必要はない、との答弁がありました。

また委員から、百年審議会のなかで、栗東市独自のイメージを出せないかとの意見が出ていたと思うが、これに対してはどのようにお考えか、との質疑に対し、
当局から、市内を6種の地域に区分し、そのなかでも栗東駅前地区計画区域内および安養寺緑のわがまち計画区域内の一部を屋外広告物の推奨基準適用地区として位置づける予定で、栗東市独自の色が出せるよう誘導していきたいと考えている、との答弁がありました。

その他質疑の後、討論は無く、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第27号 栗東市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、

委員から、北中小路1期地区と2期地区において制限の違いはあるのか、との質疑に対し、
当局から、北中小路の1期地区と2期地区については、並列された開発となっており、制限についての違いはない、との答弁がありました。

また委員から、北中小路1期地区の制限の11項に前各項の建築物に附属するものという文言が追記され、2期地区の方にも同じ文言が書かれているが、これによってどのようなものが建築可能になるのか、との質疑に対し、
当局から、駐輪場等の附属施設について、これまでも設置は可能であったが、そのことについて明確に記載しておいた方が誤解を招かないこと、また他の条例との整合を図るという意味合いから追記したものであり、従来と制限内容に変更があるというわけではない、との答弁がありました。

その他質疑の後、討論は無く、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第28号 栗東市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定については、

委員から、条例施行に伴い、現在連帯保証人になっている方の返済義務についてはどのようになるのか、との質疑に対し、
当局から、現入居者については、民法改正において法改正以前に締結された契約は有効であるということから、緊急連絡先の手続きが完了するまでの間は、猶予期間とし、連帯保証人の義務は残る、との答弁がありました。

また委員から、現在連帯保証人の方に請求が及んでいるケースはあるのか、との質疑に対し、
当局から、近年においてはそのような事例はない、との答弁がありました。

また委員から、緊急連絡先の方には市と協力して滞納額の納付を促す役割を担っていただくということだが、提出書類のなかにこのことは明記されているのか、との質疑に対し、
当局から、素案の段階だが、市営住宅における本市要綱において、入居者に対しては、緊急連絡先の方に滞納状況の連絡をすることを承諾いただく内容を、また、緊急連絡先の方に対しては、市と協力して住宅使用料等の納付を促すという内容の一文を入れた素案の作成を行っている、との答弁がありました。

その他質疑の後、討論は無く、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第29号 栗東市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、

質疑・討論も無く、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第32号 栗東 市道路線の廃止については、

質疑・討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。

次に、議案第33号 栗東 市道路線の認定については、

委員から、道路の新設整備に伴い、信号機の設置の予定など安全対策についてはどうか、との質疑に対し、
当局から、次年度から詳細設計等を進めていき、信号機の設置を含め安全対策について関係機関と協議をする予定である、との答弁がありました。

その他質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。

次に、請願書第5号 種苗法の改正に関する請願書については、

まず、当局から参考となる事項についての説明を受けたあと、委員より意見がありました。

その主なものとしては、

 委員より、法改正により自家採種ができなくなると、種苗にかかるコストの増大など、農家に被害が出ることが懸念されるので、慎重に議論していただきたい。との意見が、

また委員より、この法改正は自家増殖を禁止するわけではなく、本来の登録品種でないものについては、自家増殖を認めており、また許諾性というところで一定の権利は守られている。
 

などの意見があり、その後、

「種苗法の改正について慎重な審議を請願するものであり、農家の権利を守るという点、また日本の食料安全保障の観点からも、ぜひ賛成していただきたい」との賛成討論がありました。

また、
「この法改正は、品種を知的財産として適切に保護するための法改正であり、在来種や品種登録されていない品種等の増殖が制限されるものではない。また改正種苗法では、新たな品種の出願・登録時に輸出してもよい国や地域が指定されており、条件に反した持ち出し、栽培は育成者権の侵害となり、差し止めや損害賠償を請求できるものとされている。近年、我が国の優良品種である種苗が海外に流出し、他国で増産され、さらには第三国に輸出される等、日本国内の農作物に支障を生じる事態が起きている。この法改正は、今後の日本の農作物、ひいては日本の農業を守ることにつながるものである」との反対討論があり、

採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決しました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査結果の報告といたします。
よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。

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