定例会・臨時会

環境建設常任委員会

2018年3月16日

委員長報告

環境建設常任委員会の審査の経過と結果の報告を申し上げます。
当委員会は、休会中の3月16日に、付託されました9議案及び請願書2件の審査を行いました。
審査のため出席を求めた者は、副市長・環境経済部長・建設部長・建設部技監・所管の各課長等であります。

それでは順次報告を行います。

まず、議案第30号 栗東市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定については、質疑、討論も無く、採決の結果、全員一致で、原案どおり、可決すべきものと決しました。

次に、議案第31号 大津湖南都市計画事業 栗東駅前土地区画整理事業施行条例を廃止する等の条例の制定については、
委員から、区画整理及び償還の概要は。との質疑に対し、当局から、
事業期間は平成元年度から。最終の換地処分を平成18年1月20日に行い、平成21年度に解散した。面積は約37.8ヘクタールで、191名の地権者、2名の借地であった。借り入れは平成2年度から。平成29年度までの償還で、元金利息込みで約12億5千万円の償還である。との答弁がありました。

質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で、原案どおり、可決すべきものと決しました。
次に、議案第32号 栗東市 景観条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、他市事例では、独自の町並みを形成するために、既存のものについてもある程度変更されていると見受ける。まちの特色を、よりよく打ち出すため、今後、取り組んでいく必要があると考える。との質疑に対し、当局から、今回の改正箇所ではないが、景観区域の指定という、建物の外観に縛りを持たせることができる、景観法で一番厳しい区域の指定制度がある。ただし、一旦指定すると、なかなか解除できないこともあり、指定には十分な地域の理解が必要である。その前段階として、景観まちづくり市民団体という制度があり、地域の中で、区域指定について話し合うことも可能な条例になっているので、今後、推進していきたい。との答弁がありました。
また、委員から、太陽光発電施設の設置について、届出の対象とならない規模でも、周辺住民からの相談に乗っていただける体制をとられるということでよいか。との質疑に対し、当局から、今回の条例改正により、モジュールの面積合計が1000平方メートル以上については届出が必要となる。仮に、1000平方メートル以下であっても、景観上、設置されると眺望景観等がかわるということが地域住民からの相談やパトロールによって発見された際は、14条の3の規定によって指導することができるようになる。との答弁がありました。
また、委員から、対象区域において、景観形成上 必要な指導をされ、改善されない場合は、公表されるとのことだが、手続き上のプロセスは。との質疑に対し、当局から、14条の2以下に規定している。対応が必要なケースでは景観審議会に諮り、一旦勧告し、なおかつ従われない場合は公表となる。氏名等の情報も公表する条例となっているため、一定の強制力が働くと考えている。との答弁がありました。

質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で、原案どおり、可決すべきものと決しました。
次に、議案第33号 栗東市 風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、市内で該当する事例はあるのか。との質疑に対し、当局から、条例の対象地区となっているのは、安養寺山風致地区等で、水資源機構が行う河川工事等があるとは考えにくい。法改正にあわせ条例改正となるが、対象となる事業はない。との答弁がありました。

質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で、原案どおり、可決すべきものと決しました。

次に、議案第34号 栗東市 都市公園条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、固定物が対象であり、移設できるものは対象外ということでよいのか。との質疑に対し、当局から、今回、追加したものについては、売店・飲食店の固定物である。との答弁がありました。

質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で、原案どおり、可決すべきものと決しました。

次に、議案第35号 栗東市 道路占用料条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、占用料の値上げによる影響額はどの程度か。との質疑に対し、当局から、上昇率は、平均するとおよそ9%である。平成29年度の占用料が 2,093万9千円であるので、188万4千円程度の増額となる。との答弁がありました。

質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で、原案どおり、可決すべきものと決しました。
次に、議案第36号 栗東市道に設ける 道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条例の制定については、質疑、討論も無く、採決の結果、全員一致で、原案どおり、可決すべきものと決しました。

次に、議案第39号 栗東 市道路線の廃止については、委員から、安養寺側道について、子ども議会で、「暗いので街灯を付けてください」との質問があり、市長も設置すると答弁されていたが現状は。との質疑に対し、当局から、危機管理課が、防犯灯として設置した。との答弁がありました。

質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で、可決すべきものと決しました。

次に、議案第40号 栗東 市道路線の認定については、委員から、小野亥之子の開発について、都市計画審議会で審議された内容から、手原辻線にかかる道路が1本追加されている。交通安全上問題があると考えるが、どのように変更が認められたのか。との質疑に対し、当局から、開発許可の範囲の中で、区域の変更として増やされた開発道路により接続位置が変更され新規に道路が接続された。変更内容については、道路管理者・公安委員会との協議も含め、地元にも十分説明された中で認められ、許可に至っている。との答弁がありました。

質疑の後、討論も無く、採決の結果、全員一致で可決すべきものと決しました。

次に、請願書第8号 農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願については、委員から、農業政策については、平成30年以降に様々な変更があると仄聞しており、農地の集積や担い手の確保等に関しては、農家の活性化や農業従事者のセーフティーネットの底上げに繋がると考えるが、市としてどのような事業を展開されているのか。と参考意見を求めたところ、当局から、営農団体・組合の法人化の推進や、集積・集約化を進めている。との説明がありました。
また、委員から、制度廃止について、現時点で全国的に復活を求めた動きがあるのか。と参考意見を求めたところ、当局から、全国的な状況については把握していない。ただし、新年度においても今年度と同様の米の生産調整をもって、米価の下落に繋がらないようにしていくと、農業組合長会議で説明し、理解を得ているところであるとの説明がありました。

その後、反対討論があり、採決の結果、全員一致で不採択すべきものと決しました。

次に、請願書第9号 主要農作物種子法に代わる公共品種を守る新しい法律をつくることを求める請願については、委員から、農業のこれからの活性化について、国が農業の成長産業化をめざす一環として、国から地方へ政策的な展開が現在見えてきているのか。と参考意見を求めたところ、当局から、地方における今後の展開については、まだ具体的なものはないと考えている。ただし、滋賀県では、良質で安価な種子を安定的に供給するため、今後も県及び県内の農業団体がこれまでどおりの体制で種子生産を行うことが重要であることから、県とともに今の体制を維持していけるよう努めていきたい。との説明がありました。

また、委員から、JAを含め農業団体との連携により、安定供給が図られると考える。連携という部分では、今後の展開はあるのか。と参考意見を求めたところ、当局から、具体的には明確になっていないが、良質な種子の安定供給を図るため、農業技術振興センターが果たしてきた役割を、今後も担っていただけるものである。との説明がありました。

その後、反対討論があり、採決の結果、全員一致で、不採択すべきものと決しました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査結果の報告といたします。
よろしく、ご審議いただきますよう、お願い申し上げます。

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