定例会・臨時会

議会改革特別委員会

2012年12月5日

委員長報告

議会改革特別委員会の委員長報告を行います。
当委員会は、付託を受けております「議会改革の推進について」を審査するため、休会中の10月23日、30日、と11月21日に、議長並びに、副議長の出席のもと3回の委員会を開催いたしました。
 今までに6回の議会改革特別委員会の開催をし、また、野洲市議会の議会報告会並びに伊賀市議会への視察研修に参加いたしました。そうした中で、栗東市議会が「市民に見える魅力ある議会」を目指すべき議会像として、議会改革に取り組んでいくこととし、すでに報告をいたしております12点の論点について、整理をしてきたところです。
 今回、開催いたしました3回の委員会では、栗東市議会基本条例の制定に向けて、すでに議論を経て意見をまとめてきた論点の方向付けを反映した素案を作成し、その内容について構成並びにそれぞれの条文の検討をすすめました。
 その中で、まず前文について、この議会基本条例は、議会の最高規範と位置付けるもので、前文は必要であり、その由来、使命、思い、決意を盛り込めるよう検討をすすめました。特に条例の制定目的や、大切にしたい考え方を明らかにし議会改革への決意を強調できるものとすべきであるとの意見がありました。また、当委員会のなかで議論をし、目指すべき議会像とする「市民によく見え、魅力ある議会」を明記すべきであるとの意見があり、明文化していくことといたしました。また、条例については、市民にわかりやすい表現となるよう心がけるとともに、条例の各条項について、解説を設けることが必要であるとの意見があり、解説を作成していくことになりました。
次に、この前文を受けてそれぞれの条文について
まず、素案として、条例の構成について検討をいたしました。
第1章では総則として、目的、理念
第2章は議会及び、議員の活動原則
第3章は市民と議会との関係
第4章は議会及び議員と市長等の関係
第5章は自由討議
第6章は、委員会の活動
第7章は、政務活動費
第8章は、議会及び議会事務局の体制整備
第9章は、議員の政治倫理、身分及び待遇
第10章は、最高規範性及び見直し
とする10章の構成として、全25条とする素案といたしました。
次に、委員からそれぞれの条文について第3章では市民と議会の関係のなかに市民の責務は謳わないのか、との質疑がありました。これは、自治基本条例と趣旨の違いがあり、他市も同様謳っていないと事務局より説明がありました。
また、第8条で議会報告会の開催については、することができるではなく、「しなければならない」などの義務化する表現とすべきである。との意見がありました。
第9条の請願及び陳情並びに要望書については、論点の整理の、中で審議経過を提出者に報告してはどうかとの意見があり、条例に盛り込むことの検討を進めました。委員からは、様々な要望、陳情があり全ての提出者への報告は難しさがある。委員会の場において協議をするのであるから、報告については条例に盛り込まず会議録の閲覧等の情報公開で対応することになりました。
第11条の反間権については、論点を明確にし、議論を深めるため、議長または委員長の許可を得て反間することができることとし、委員会においても反間権を設けることになりました。
第12条の議会審議における論点情報の形成について、総合計画との整合性については、現在の総合計画を上位計画として多くの計画が策定されている状況を踏まえ、その整合性を市長等に求めることができるものとして、「総合計画及び諸計画との整合性」とすることにいたしました。
第16条の政務活動費について、使途の公開は、何時また誰が公開するのか、との質疑に対し、公開時期としては今まで通り、一年分をまとめて一括で公開し、会派又は議員が公開することとなるが、今後運用の中で決めていくことになりました。
その他多くの質疑や意見がありましたが、今後においても議会改革への取り組みをどのように市民の皆様にお知らせしていく方法の検討も進める中で、議会基本条例の成案化に向けて取り組んでいくこととなりました。
 最後に、「議会改革の推進について」は、今後も引き続き審査をしていく必要があることから、全員一致で継続審査とすることに決しました。
議員各位のご理解とご協力を今後ともよろしくお願いし、「議会改革特別委員会」の中間報告とさせていただきます。

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