定例会・臨時会

文教福祉常任委員会

2020年3月25日

文教福祉常任委員会委員長報告

文教福祉常任委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。
当委員会は、休会中の3月18日に開催し、今定例会において付託を受け ました議案2件、請願書1件について審査を行いました。
説明を求めるために出席を求めた者は、教育長、関係部長、次長、課長 等であります。
それでは、順次報告を行います。

まず、
議案第23号 栗東市手話言語条例の制定について

委員より、
前文に障害者基本法が改正され、日本が手話を言語として認めた記述がいるのではないか。この条例は全ての人が手話は言語であると認識できる書き方にするべきでは。
との質疑に対し、
障害者基本法で手話が言語であると認められているが、まだまだ認識されていないと策定委員の中でも確認されている。逐条解説のなかでうたっていくようにしたい。
との答弁がありました。

また、学校教育での手話普及の記述について多数意見があり、
委員より、
学校教育における手話の普及がこの条例に入っていないのは何故か。
との質疑に対し、
手話言語条例では、手話は言語であるという理念条例の位置づけである。 栗東市市民をつなぐ情報・コミュニケーション条例で学校教育での手話・点字等をうたっている。
との答弁がありました。

委員より、
検討委員会に教育委員会が入っていない。策定にあたって、教育部局との すり合わせはできているのか。また、学校教育の中で手話を学ぶ機会について、どう考えているか。

との質疑に対し、
条例の上程にあたっては、教育委員会にもすり合わせはしている。
また、学校の教科として手話を言語として教えることは学習指導要領には ないので教育課程にのせることはできない。ただ、障がい者理解はその他の様々な人権の問題と同様に大変重要であることは教育委員会も学校現場も認識しており、人権問題の一つとして障がい者の理解の中で、この条例を 踏まえて更に中身を深めていくことは考えている。
との答弁がありました。

また委員より、
第8条(施策の推進)に災害時対応を明記すべきでは。
との質疑に対し、
災害時対応は、栗東市市民をつなぐ情報・コミュニケーション条例の中で、手話だけでなく点字・音声・文字などでコミュニケーションを図っていくということであえてこの条例には入れていない。
との答弁がありました。

また委員より、
第9条(協議の場)には具体的な協議の場の設定を明記すべきでは。
との質疑に対し、
いろいろな場を協議の場としたいのであえて協議の場とだけ設定した。
との答弁がありました。

その他多くの質疑があったものの討論はなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、
議案第24号 栗東市市民をつなぐ情報・コミュニケーション条例の制定について

委員より、
視覚障がいのある方へはどう伝えていくのか。
との質疑に対し、
ガイドヘルパー等を通じて、また直接お話しして、と考えている。
との答弁がありました。

また委員より、
第6条(事業者の役割)にある「合理的配慮」とあるが、先進他市ではいろいろな配慮をされている。生活していくうえでのコミュニケーションの取り方をどう支援していくのか。
との質疑に対し、
「合理的配慮」については、市職員を含め事業者に伝えていくことが必要であり、企業訪問の中で啓発し、つながっていけばと考えている。
との答弁がありました。

また委員より、
第8条(学校等における取組)ではどういうことを考えているか。
との質疑に対し、
現在は、交流等を通じて、障がいに対する理解を深め体験的に習得していく方策を講じている。この条例の制定に伴って、総合的な学習の中にしっかりと位置付けて取り組んでいかなければならないと考えている。
との答弁がありました。

また委員より、
第4条(市の責務)について、庁舎を訪れた人が、合理的配慮から「以前と変わった」と思われる施策展開をしないと市民に伝わらないが、見解は。
との質疑に対し、
コミュニケーション以前に障がい理解から周知していきたい。予算が伴わない中で工夫し、合理的な配慮を徹底する中で、やれることを確実にやって いく。条例制定後、具体的にどのような施策につなげていけるのかは障がい福祉計画等の中で反映できるよう取り組んでいきたい。
との答弁がありました。

また委員より、
合理的配慮ができるかできないかで本気度が試されるのではないか。
との質疑に対し、
市だけでなく事業者にもご協力を求めていくことが大変重要と考えている。商工部局とも連携し、調整する中で施策に反映したい。
との答弁がありました。

また委員より、
障がい者が地域で暮らすためには地域・市民との合理的配慮もかかせない。 地域コミュニケーションとの関わりについてはどう考えているか。
との質疑に対し、
障がいのある方が、地域で暮らしていくことが大前提であり、民生委員等を通して、障がいの理解、コミュニケーションを合わせての啓発をしていきたい。
との答弁がありました。

その他多くの質疑があったものの討論はなく、採決の結果、全員一致で原案 どおり可決すべきものと決しました。

次に、
請願書第4号 生活支援事業を実施する団体等に対する「ふるさと納税」制度の弾力的運用を求める請願書 について

まず、請願者より請願趣旨の説明が行われました。
そののち、当局から参考となる現況の説明を受け、その概要は、
ふるさと納税については、さらなる確保、また、市民活動支援の観点から検討し、「市民社会貢献活動促進基金補助制度」との整合性を図るため、市民参画等推進委員会でご意見を伺った。市民活動、NPO法人をはじめとする団体への支援をする観点で、ふるさと納税を原資として具体の制度設計を進めていく との方向性を委員会においても一定の賛同をいただいた。
今後、委員会でいただく意見や、幾つかの課題の整理をしながら令和2年度からの希望する団体等の申請等、あるいは令和3年度から具体の補助金交付に 向けた制度設計となるよう進めていきたいと考えている。
との説明があり、そのあと委員より確認等がありました。
その主なものとしては、

委員より、
ふるさと納税が当該団体に補助金として出される場合、公共性の面から、 報告書等についてはどのようになるのか。
に対して、
寄附金で預かり、補助金として交付するならば、公益性が前提であることから、子ども食堂を運営されているところへの配分についても、公平性、透明性を持って配分すべきであると考えている。寄附、納税者のご意思が相手方に伝わるよう制度設計としてつくりあげていきたい。

また、委員より、
この請願を契機に福祉教育以外の活動をされておられる団体からの要望は増えることになるか。また、市として具体的には令和2年度の団体申請で、令和3年度の補助金交付という流れでいいのか。
に対して、
包含的にカバーできるような制度設計にしていきたいと考えている。令和2年度には制度設計をし、令和2年、10月以降、ふるさと納税の取り組みの見直し時期でもあるので、議会とも十分調整の上、できるだけその時期に 併せて制度設計ができればと考えている。

また、委員より、
ふるさと納税が始まってからの、寄附金の活用実績は。
に対して、
平成24年度には金勝寺前のトイレ改修、平成29年度には地域資源の関係、教育・子育て支援の関係ということで基金から繰り入れた実績があり、当該年度においても一定教育・子育ての関係で繰り入れる予定である。また、  令和2年度には子どもの通院医療費の関係に充当するべく繰り入れを予定している。単年度ごとに、その時の状況を総合的に鑑みて、充当する事業を決定している。

などの確認があり、
その後、その他多くの意見があったものの討論はなく、採決の結果、全員一致で採択すべきものと決しました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案件に対する審査結果の報告といたします。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

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