定例会・臨時会

文教福祉常任委員会

2018年3月16日

委員長報告

文教福祉常任委員会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。
当委員会は、休会中の3月16日に開催し、今定例会において付託を受けました議案7件について審査を行いました。
説明を求めるために出席を求めた者は、教育長、関係部長、課長及び参事であります。
それでは、当委員会における審査経過と結果について報告いたします。

まず、
○議案第23号 栗東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

委員より、
 地方税の課税の基になる数字は、1,000円未満を切り捨て、最後に算出される数字は、100円未満を切り捨てることになっている。
医療保険分の平等割は、確定係数算定結果では2万1,105円であり、端数処理をすると、2万1,000円になり、当市は2万2,000円で1,000円高くなる。
  また、介護納付金の均等割は、確定係数算定結果では1万1,079円であり、同様に計算すると、1万1,000円になり、当市は1万1,100円で100円高くなる。介護納付金の平等割額も4,654円であり、同様に計算すると、4,600円になり、当市は、4,700円で100円高くなる。
  今回の税額算定にあたって、端数処理のルールはあるのか。
との質疑に対し、当局より
 税額の端数処理を検討したときに、端数を切り捨てると実際に納める税額がマイナスになることから、四捨五入することとした。
との答弁がありました。

また、委員より、
 税額の算定において、端数を四捨五入することは、市民に説明できるのか。
との質疑に対し、当局より
 県が提示した標準保険税率は、従わなければならないものではなく、参考として提示されたものである。標準保険税率に必ず合わせるという指導は受けていない。所得割は標準保険税率に合わせたが、均等割・平等割は標準保険税率を参考に、市で決定した。
との答弁がありました。

また、委員より、
 窓口において、税額について、きちんと説明できるようにしてほしい。
との質疑に対し、当局より
 税については税務課において説明する。税率改定については広報や通知において、丁寧な説明をしていきたい。
との答弁がありました。

また、委員より、
 収納率を上げると、保険税額が下がる。収納率を上げる手立てをしっかりしないと、94.5%という目標率が達成できないのではないか。
との質疑に対し、当局より
 1年以上滞納している方には短期被保険者証や被保険者資格証明書を交付している。その際には、窓口にお越しいただいて、現状をお伺いして、分納など納付方法の相談に応じている。
  引き続き、県が求めている収納率に近づけるような手段を考えていきたい。
との答弁がありました。

また、委員より、
 目標未達成の場合、県からペナルティーはあるのか。
との質疑に対し、当局より
 未達成の場合のペナルティーはない。収納率が上昇したときは、収納率の上昇に応じて補助金が交付される保険者努力支援制度がある。
  補助金が受けられるよう、努めていく。
との答弁がありました。
その他、質疑があったものの、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、
○議案第24号 栗東市国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定について

委員より、
 同じ基金を県も設置する。国のホームページを見ると、市町への貸付制度があると記載されている。また、経済事情の著しい変動はどの市町にもあてはまる。一般会計から助けてもらうためにも、基金を設置する必要はないのではないか。
との質疑に対し、当局より
 財源の安定化のために、県も財政調整安定化基金を設置される。一般財源からの補填の必要がないように、貸付交付という制度がある。基金の取崩しや繰越などにより、激変緩和にあたり、変革により市民に負担が生じないように考えていくと、国からも説明があった。
  貸付を受けたときは、原則3年間で償還を行わなければならない。
  国保制度改革が安定した際には、基金のあり方について検討することも可能だが、制度改革を目前にした平成30年度では基金を存置しておきたい。
  また、国保の運営方針において、財源補填のための一般会計からの繰入れは平成35年度までに段階的に解消すると計画されていることから、今後解消されていく。
との答弁がありました。

また、委員より、
 近隣の市町の状況は、どうなっているのか。
との質疑に対し、当局より
 近隣市町で基金の残高がないのは、栗東市以外では2市程度である。
との答弁がありました。

また、委員より、
 保険者が県に変わることから、経済事情の著しい変動により財源が著しく不足するという考え方は成り立たないのではないか。平成35年度までに、一般会計からの繰入れをしないようになるのであれば、基金をなくすのが普通ではないか。県に意見を言う機会があれば、伝えてほしい。
との質疑に対し、当局より
 各市町と県が集まる担当課長会議があるので、その場で伝えていきたい。
との答弁がありました。

その他、質疑があったものの、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、
○議案第25号 栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

質疑・討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、
○議案第26号 栗東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

質疑・討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に、
○議案第27号 栗東市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

委員より、
 国の雛形では任意とされているが、国民健康保険運営協議会の委員に協会けんぽや共済組合などの被用者保険を代表する委員を入れることについて、どのように考えるか。
との質疑に対し、当局より、
 国民健康保険運営協議会の委員に、公益を代表する者をとして、国民健康保険の被保険者以外の方を選任している。
との答弁がありました。

また、委員より、
 被用者保険とともに保健事業を行った方が効果的である。そのため、被保険者を代表する委員を国民健康保険運営協議会の委員に選任するべきではないか。
との質疑に対し、当局より、
 保健事業を保険者ごとにわけて行うと広がりがなくなる。ご意見を踏まえて、国民健康保険運営協議会の委員の選任を考えていきたい。
との答弁がありました。

また、委員より、
 国民健康保険運営協議会の委員の任期は、あるのか。
との質疑に対し、当局より、
 現在の任期は、2年である。平成29年7月1日から9人の委員に、2年間でお願いしている。
  制度改正により、次期から任期が3年となる。
との答弁がありました。

その他、質疑があったものの、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に
○議案第28号 栗東市介護保険条例等の一部を改正する条例の制定について

委員より、
 栗東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の改正について、オペレーターの基準の見直しや兼務を認めること、責任者の経験を1年以上に変更することは、人員不足を補うための政策か。
との質疑に対し、当局より
 ご指摘のとおりである。サービスを必要とされている方がいるにもかかわらず、サービス供給側の人員確保が進んでいないところがある。そのため、基準を緩和して、サービスを供給していこうとするものである。
との答弁がありました。

また、委員より、
 緩和措置によって、充足できるのか。
との質疑に対し、当局より
 省令の改正に合わせて、条例を改正しているが、本市において、全てのサービスがあるわけではない。看護小規模多機能型居宅介護は、市内にはない。小規模多機能型居宅介護は、1箇所しかない。第7期介護保険事業計画期間中に、小規模多機能型居宅介護を3箇所に増やしたい。将来的には、看護小規模多機能型居宅介護も何とかしていきたい。
  サービス利用者の状況を見ながら必要なサービスを提供していきたい。
との答弁がありました。

また、委員より
 地域と連携するための協議会が3箇月に1回開催されていたが、6箇月に1回に改正された。情報共有において、不安な点はないのか。
との質疑に対し、当局より
 介護・医療連携推進会議の開催回数の改正は、訪問介護センターなでしこが該当する。この会議には、地域包括支援センターの職員などが参加している。この会議において、定期的に関係者間で情報の共有を図っているが、日常の業務においても医療機関、介護サービス事業所、ケアマネージャーと、個々の事案について連携や情報の共有に努めている。
  開催回数が減少しても、内容の充実を図ることにより、必要な機能は果たしていける。
との答弁がありました。

その他、質疑があったものの、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に
○議案第29号 栗東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について

委員より、
 居宅介護支援事業所の指定が、平成30年4月から県から市に権限移譲されるが、既に指定を受けている事業所の再指定を行うのか。県が指定した事業所はそのまま承認するのか。
との質疑に対し、当局より
 市内に居宅介護支援事業所は16事業所ある。この指定権限が市に移譲された。県の指定の有効期間は、6年間である。この間は、引き続き指定され、更新の際に市が審査を行う。
との答弁がありました。

また、委員より、
 基準該当居宅介護支援事業所は、市内にあるのか。
との質疑に対し、当局より
 例外的な規定であり、現在のところ適用する必要はないと考えている。
との答弁がありました。

また、委員より、
 記録の整備に関する規定において、事故の記録の保存期間が2年間とされているが、民法上の不法行為の時効期間は3年となっている。2年間では短いのではないか。
との質疑に対し、当局より
 事故がないに越したことはないが、事故が生じた際には市に報告される。施設における改善策や対応を報告してもらっている。その報告において、しっかりした対応をされているかをチェックし、指導している。
  省令どおり2年としているが、法的な対応をとらなくて済むよう、指導していきたい。
との答弁がありました。

また、委員より、
 非常災害対策として他の指定居宅介護支援事業者との連携・協力の体制は既にできていて、市は把握しているのか。
との質疑に対し、当局より
 具体的なことは定めていない。それぞれの事業所として非常災害対策について考えるよう話をしている。土砂対策や水防計画について、順次整備していただくようお願いしている。6年に1回、実地指導することとされているので、状況を把握し、順次お願いしていく。
との答弁がありました。

その他、質疑があったものの、討論もなく、採決の結果、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案件に対する審査結果の報告といたします。
よろしくご審議いただきますようお願いいたします。

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