会期(6月10日~ 6月26日)
はじめに、土地開発公社の健全化につきましては、先の議会で第三セクター等改革推進債に係る議決をいただきまして、今年度当初から同債の申請に向け、滋賀県に事前協議を行っているところであります。
次に、全国での風しん患者の報告数が今年に入り累計8千名を超えており、いまだ増加傾向にあります。また、滋賀県内においても本年3月以降、患者報告数が増えており、成人男性を中心に風しん患者が54例と過去5年間で最も報告例の多かった昨年の4倍を超えております。
流行が拡大することにより、抗体を持たない、あるいは免疫の弱い妊娠初期の妊婦が風しんに感染しますと、生まれてくる子どもに難聴や心疾患、白内障などの障がいが起こる可能性があります。その発生を効果的に予防するため、妊娠を希望する女性や妊婦の配偶者の風しん予防接種費用の一部助成について、実施することと致したく、議員の皆様のご理解をお願い申し上げます。
次に、まちづくり基本構想(後継プラン)の進捗状況としましては、地権者をはじめ関係者のご協力のもと、概ね予定どおりに工事が進み、都市計画道路 蜂屋手原線の一部区間(国道から市道上鈎蜂屋線)を6月10日(本日)から供用を開始しました。
今年度の基盤施設整備につきましては、今日までの都市計画道路などに加え、集落間連絡道路や支線道路の整備を順次進めると共に、共同の土地活用についても、地権者の意向を聞きながら、県や市のホームページへの情報掲載や、金融機関等への訪問を実施するなどして、企業立地に向け県と共に取り組んで参ります。
また、区域内の土地開発公社事業用地の活用については、先月に応募期間を終え、現在、審査委員会で活用先等を審査いただいております。
次に RD産業廃棄物処分場問題につきまして、平成24年度に一次対策工が終了し、3月には二次対策工事等の実施計画に対する環境大臣の同意があったところですが、5月28日に二次対策工に向け、地元6自治会と県、市で構成するRD最終処分場問題連絡協議会が正式に発足しました。
今後は、当日承認された当協議会の設置要綱に基づき意見交換しつつ、今年度において溶融炉建屋の解体が行われ、廃棄物選別プラントの設計等が実施されることとなります。
引き続き、平成32年度までの二次対策工が確実に進捗し、市民の皆様に一刻も早く安心していただけるよう取り組んでまいります。
以上、市政の現況報告といたします。今後も本市が直面いたしております重要課題解決に向け最大の努力をしながら、市の発展と市民福祉の向上を図っていく所存でございますので、議員各位の一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
区分 | 番号 | 議案名 | 内容 | 採決 |
専決 | 43 | 専決処分事項の報告について | 専決処分第2号(平成25年3月29日) 平成24年度栗東市一般会計補正予算(第8号) ・ 歳入歳出それぞれ 95,426千円を減額し、総額 26,448,725千円とする。 | ◯承認 |
専決 | 44 | 専決処分事項の報告について | 専決処分第3号(平成25年3月29日) 平成24年度栗東市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) ・歳入歳出それぞれ 96,845千円を減額し、総額 4,876,006千円とする。 | ◎承認 |
専決 | 45 | 専決処分事項の報告について | 専決処分第4号(平成25年3月29日) 平成24年度栗東市介護保険特別会計補正予算(第3号) ・歳入歳出それぞれ 21,590千円を減額し、総額 2,539,217千円とする。 | ◎承認 |
専決 | 46 | 専決処分事項の報告について | 専決処分第5号(平成25年3月29日) 平成24年度栗東市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) ・歳入歳出それぞれ 52,276千円を減額し、総額 2,771,084千円とする。 | ◎承認 |
専決 | 47 | 専決処分事項の報告について | 専決処分第6号(平成25年3月30日) 栗東市税条例の一部を改正する条例の制定について ・独立行政法人森林総合研究所が行う一定の事業の施行に伴い指定された仮換地等に係る固定資産税・特別土地保有税の納税義務者の特例措置の廃止 ・地域決定型地方税制特定措置(管理協定の対象となった備蓄倉庫に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置)の追加 ・施行日:平成25年4月1日 | ◎承認 |
専決 | 48 | 専決処分事項の報告について | 専決処分第7号(平成25年3月30日) 栗東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について ・特定世帯に係る世帯別平等割額、後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額について、現行減額措置期間後3年間4分の1減額する措置を追加 ・国民健康保険税の軽減措置に係る基準額等の算定において、上記追加措置期間、特定同一世帯所属者を含めて算定する措置を恒久化 ・施行日:平成25年4月1日 | ◎承認 |
人事 | 49 | 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて | • 任期満了による ※住所氏名等の個人情報の掲載は差し控えさせていただきます。 | ◎承認 |
条例 | 50 | 栗東市税条例の一部を改正する条例の制定について | 地方税法の一部を改正する法律の施行により、所要の改正を行う。 ・延滞金について、国税の見直しに合わせ、当分の間の措置として、現在の低金利の状況に合わせて引き下げる。(延滞金:14.6%→9.3%(納期限後1カ月以内:4.3%→3.0%)、還付加算金:4.3%→2.0%) ・公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例に、幼保連携型認定子ども園の設置のために贈与する場合を追加 ・個人住民税における住宅ローン控除の延長及び拡充(東日本大震災に係る特例にも適用) ・被災居住用財産の敷地の譲渡に係る特例を相続人(当該家屋居住者)が譲渡を行った場合にも適用する。 ・施行日:平成26年1月1日、平成27年1月1日 | ◎可決 |
条例 | 51 | 栗東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について | 地方税法の一部を改正する法律の施行により、所要の改正を行う。 ・被災居住用財産の敷地の譲渡に係る特例について、相続人が譲渡を行った場合にも適用となる地方税法の改正に伴う引用条項の追加及び引用条項ずれ ・施行日:平成26年1月1日 | ◎可決 |
条例 | 52 | 栗東市子ども・子育て会議条例の制定について | 子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき、栗東市子ども・子育て会議を置く。 所掌事務:法第77条第1項各号に掲げる事務の処理 任期:2年 定数:17人 委員:保護者、事業主代表者、労働者代表者、子ども・子育て事業従事者、学識経験者等 ・施行日:平成25年8月1日 | ◎可決 |
条例 | 53 | 安養寺緑のわがまち建築条例の制定について | 安養寺緑のわがまち計画区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限、建築物等の形態意匠に関する配慮事項を定める。 建ぺい率の最高限度:10分の7 敷地面積の最低限度:140平方メートル 壁面の位置の制限:1.0メートル以上 ・施行日:平成25年7月1日 | ◎可決 |
条例 | 54 | 栗東市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について | 新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条において準用する第26条の規定に基づき、栗東市新型インフルエンザ等対策本部を置く。 本部長、副本部長、本部員の役割、対策本部の会議等を定める。 ・施行日:公布の日 | ◎可決 |
その他 | 55 | 契約の締結につき議会の議決を求めることについて | 葉山東小学校大規模改造工事(建築工事)請負契約について 契約の相手方 株式会社桑原組 湖南支店 契約の金額 255,082,800円 (うち消費税及び地方消費税の額 12,146,800円) | ◎可決 |
その他 | 56 | 栗東市道路線の認定について | 中ノ井川右岸線、川辺南平団地4号線、安養寺東街区13号線 | ◎可決 |
その他 | 57 | 琵琶湖流域下水道協議会規約を定めることを関係地方公共団体が協議することにつき議会の議決を求めることについて | 平成25年3月31日をもって解散した滋賀県下水道公社の理事会にかわる組織として、滋賀県及び関係市町で構成する琵琶湖流域下水道協議会を設置する。 ・施行日:滋賀県および関係市町の協議が整った日 | ◎可決 |
予算 | 58 | 平成25年度栗東市一般会計補正予算(第1号)について | 歳入歳出それぞれ 30,301千円を追加し、総額39,746,301千円とする。 | ◎可決 |
人事 | 59 | 栗東市監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて | (議員のうちから選任する者) 住所 栗東市目川383番地 氏名 下田善一郎 氏 生年月日 昭和18年8月21日 | ◎可決 |
条例 | 60 | 栗東市市長、副市長の給与等に関する条例及び栗東市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 平成25年1月24日に閣議決定された「公務員の給与改定に関する取扱いについて」における要請を受けて、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額を次のとおり減額する。(削減率:10%→15%) 市長 684,000円→581,400円 副市長 622,700円→529,200円 教育長 602,800円→512,300円 ・施行日:平成25年7月1日 | ◎可決 |
条例 | 61 | 栗東市職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」における要請を受けて、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、職員の給料月額及び管理職手当を次のとおり減額する。 給料月額(削減率) 主事補級 1%→2% 主事級 2%→3% 主査級 3%→4.5% 係長級 4%→6% 課長補佐級 6%→8% 課長級及び部長級 7%→9% (規則改正による対応) 管理職手当(削減率) 10% ・施行日:平成25年7月1日 | ◎可決 |
※◎=全員賛成で可決、◯=賛成多数で可決、×=賛成少数で否決