環境建設常任委員会委員長報告

2011年6月定例会

それでは、環境建設常任委員会の審査の経過と結果の報告を申し上げます。

 当委員会は、休会中の6月23日に開催し、付託されました2議案と請願書1件の審査を行いました。なお、審査の参考とするため、午前中は現場視察を行いました。審査のため出席を求めたものは、副市長、関係部長、課長等であります。
 まず、議案第37号専決処分事項の報告について、これは専決処分第4号、平成22年度栗東市一般会計補正予算 第9号についてであります。
 それぞれ所管の担当者より説明を求めましたが、概ね、年度末の精算および財源の組み替え等の調整のための補正であります。質疑の主なものを報告いたします。
 委員から、
(1)墓地公園整備事業で保安林解除の目処は、また今後の進め方についてはどうか。
(2)市道維持修繕事業が減額であるが、地域からの要望もあり減額せずに道路の維持管理を行えないのか。
(3)山林への不法投棄対策に対し、手数料を払いながらパトロールをしていただいているが、その活動のなかで,投棄された家電製品などの処分に費用を個人負担されていると聞くが、その実態を把握しているか。
 また、個人の山など私有地における不法投棄はどのような対応となるか。
(4)緊急雇用創出特別推進事業補助金が減額であるが、執行の工夫により補助金を有効活用できたのではないか。
 などの質問がありました。当局からは、(1)平成16年から墓地公園の取り組みをはじめ、林野庁との保安林解除協議をすすめているところである。また、目処については事業のコストの検討をすすめながら、判断していきたい。
(2)28件の入札による執行の残額であるが、緊急で対応しなければならない箇所については実施していく。
(3)環境センターで処理できないものについては、市の費用負担で処分している。私有地については、基本的に個人の管理範囲である。
(4)緊急雇用という補助金の性格から事業着手が遅れたり、減額になったが、144名の新しい雇用がうまれた。
との答弁がありました。
 慎重審議の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で承認すべきものと決しました。
 なお、関係する歳入及びその他事項については、承認すべきものと決した旨を、総務常任委員会委員長に報告いたしております。

 次に、議案第43号 専決処分事項の報告について、これは専決処分第10号、平成22年度栗東市公共下水道事業 特別会計補正予算第3号についてであります。
 主な質疑として、工事請負費に減額があるが、他に整備工事を進めることができなかったのかとの質問に対して、後継プランに関わる管路整備であり、後継プランの進捗に関わって減額となったものである。
との答弁がありました。
 慎重審議の後、討論もなく、採決の結果、全員一致で承認すべきものと決しました。

 次に、請願書第1号 旧アール・ディ・エンジニアリング最終処分場の違法投棄にかかる有害物調査の徹底と速やかな対処を求める請願書についてであります。
 委員からは、去る6月19日に開催された、第4回の旧アール・ディ最終処分場有害物調査検討委員会の内容の報告が求められました。
 その内容は、一次調査の結果また対策工の基本的な考え方について開催された。ボーリングは42本の内37本が完了している。13本のボーリングでVOC(揮発性有機化合物)が検出された。坑内ガス調査については硫化水素、メタン等が検出されたと報告がありました。
 全含有試験では鉛が、参考の指定基準150mg/kgを超えて出ている。地下水の分析結果では下流側に影響が出ている。
 また、対策工の基本的な考え方として、有害物の適用基準は、埋立判定基準及び土壌環境基準とする。特別管理産業廃棄物相当のものは掘削除去する。土壌環境基準を超過するものでまとまって存在するものなどは掘削除去を行う。ドラム缶やドラム缶から漏れた有機溶剤など液状廃棄物が浸潤したところは掘削除去を行う。等、基本的な考えかが示された。と報告をうけました。
 また、6月10日に知事が国へ要望されたと聞くが、その内容について質問がありました。
 当局より、県の知事要望として栗東市も同行し、環境省へ産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)の延長について要望をおこなった。
 また、委員から、平成25年3月31日で、産廃特措法が切れる。このことからも、調査を実施して実施計画を早期に作成し、国に提出する必要があるという意見がありました。
 質疑の後、討論についてはありませんでした。
 その後、委員より、本請願書について継続審査の動議が出されました。
 その理由として、「一次調査が実施されている。また、二次調査を進めようとされている。あわせて、請願書が県にも提出されると聞いている。そうしたことから、状況を見極める必要がある」というものでありました。
 継続審査の動議に対する採決の結果は、全員一致で,継続審査とすることに決しました。
 なお、本請願書を継続審査すべきことについては、会議規則第75条の規定により、議長に「継続審査申出書」を提出しております。
 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の主な審査結果の報告といたします。よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。
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