滋賀報知新聞
2011.6.23(木)
RD調査検討委員会
=ドラム缶調査は深さ5-10メートル=
県の旧RD最終処分場有害物調査検討委員会(委員長=樋口壮太郎・福岡大学教授)が十九日、栗東市商工会館で開かれ、県の調査結果について有識者である委員が検討した。 元従業員の証言に基づく地中のドラム缶調査では、電流で金属を探す高密度探査と、電磁を流すEM探査の場内焼却炉跡付近と西側市道側における結果が報告された。
ただし深さについては、いずれの方法も五―十メートル程度で、「元従業員が深さ二十メートルまで掘って、ドラム缶を埋めた」とする住民の聞き取り調査した 深さまで調査できない。これについて委員から指摘され、県は「県が元従業員に再確認した証言では、埋めた深さは五メートル程度」とあらためて主張した。
2011.6.16(木)
県が廃棄物処理法違反の疑い
=RD産廃処分場の一部を自治会へ貸与=
梶山弁護士が指摘「廃止前の他用途の使用は限定的」 県「覆土すれば広場として使える」と弁明 ◇湖南・栗東 RD産廃処分場(栗東市小野)で有害物が検出されているのに、県が昨年八月から、処分場の一部を広場として隣接自治会へ無償で貸している問題で、廃棄物処 理法違反のおそれがあることが、滋賀報知新聞社の取材でわかった。産廃処分場の埋め立て以外の使用は通常、汚水など生活環境への影響がない状態が確認さ れ、廃止される必要がある。
処分場を埋め立て以外で使用できるのは廃止後で、廃止前は不特定の人が埋立地(処分場)に立ち入らないように、囲いや杭をするのが大原則だ。
具体的に廃止の手続きは、設置者(処分場の許可を受けた者)がまず閉鎖の届出を都道府県へ提出し、汚水など生活環境への影響がなくなったのが確認された後、廃止が認められる、という流れになる。 現在のRD産廃処分場からは、環境基準を超える鉛や総水銀、ヒ素などの有害物が検出され、廃止と同等の状態ではない。このため、県が有害物の除去に向け、対策工の調査を進めている。
ところが県は、北尾団地自治会の要望を受けて、処分場の団地側の一部(一千五百平方メートル)を平地化し、土砂で厚さ約七十センチの覆土(ふくど)を施し、人が自由に出入りできる広場を造成した。
滋賀報知新聞社の指摘に対して県最終処分場特別対策室は「技術上の基準を定める省令によると、埋め立てた産廃に五十センチ以上のふく土をすれば、その部分は埋め立て処分以外で利用できる」と主張する。
これに対して、県の旧RD最終処分場有害物調査検討委員会委員で、産廃問題に詳しい梶山正三弁護士は「この条文は『他の用途に使用する場合の埋立地の管理 に関する方法』を示すものであって、県が主張するような『広場に使用できる』ことの法的根拠にはならない」と反論する。
ちなみに、廃止前の同処 分場が例外的に埋め立て以外の用途に使えるのは、▽支障除去のための措置(廃止のための対策工事)▽通常の管理行為▽資材の仮置きなどの軽易な行為▽管理 または支障の除去などのための掘削・盛り土・工作物の設置▽非常災害のための必要な応急措置等―に限定される。
このため梶山弁護士は「廃止前の埋立地に自治会の広場としての使用は禁じられていると解釈すべき。県のやっていることは廃棄物処理法違反の可能性が高い」と指摘している。
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