産業廃棄物最終処分場対策特別委員会200906

おはようございます。
 それでは、産業廃棄物最終処分場対策特別委員会の中間報告を申し上げます。
 当委員会は、付託を受けております「産業廃棄物最終処分場諸問題の早期解決に向けた対策について」を審査するため、閉会中の5月22日に市長、副市長、環境経済部長及び関係職員の出席を求めて開催いたしました。
 審査内容につきましては、まず、前回の委員会から今日までの経過報告があり、次に、周辺自治会会長会議についてでありました。
 委員から、数多くの質疑、意見がありました。
 まず、経過報告で主なものとしては、「この問題は市民の問題、7自治会だけではなく、幅広く多くの市民に説明すべきとの意見が出ていたが、県はどのように考えているのか。」との質問に対し、当局からは、「過去の経過からまず7自治会との話し合いをしっかりしたいとの県の強い意向がある。5月29日の周辺自治会対象の説明会は、7自治会の市民とそれ以外の市民は傍聴で対応される。」また、「4月24日に県への要請書を持って行かれたとき、県の対応はどのような返答だったのか。」との質問に対し、当局からは、「この問題を放置しないために第三者委員会を立ち上げ、解決に向け取り組む姿勢はあったが、具体的な方策については明確な回答はなかった。」との答弁がありました。
 一方、「市議会は特措法の期限を考慮し、1月28日に苦渋の選択で議会の議決をし、早期に県の事業で対策を講じて欲しいとお願いした。処分場問題解決には多額の予算が必要であり、特措法が期限切れになり適用できなければ、この処分場の廃棄物はそのままになってしまうのではという危機感を持つが、第三者委員会の立ち上げで本当に予算が組めるのか、県の財政も厳しい中で、現場の県の担当職員はどのように思っておられるのか。」との質問に対し、当局から、「中立的な第三者による協議の場で対等に協議し、進めていきたいとの意向があり、積極的に取り組んでおられる。今年度、恒久対策を講じるまでの緊急対策の予算を計上され、将来的には抜本対策をしてただけるものと思っている。」との答弁がありました。
 次に、周辺自治会長会議について、当局から、県において4月30日及び5月12日に周辺自治会長、役員等に対して、今後の抜本対策実施に向けた取り組みとして、中立的な第三者の力を借りる場の設置と産廃特措法期限延長、抜本対策までの当面の取り組みとして、緊急対策事業について説明され、今後5月29日に周辺自治会合同説明会が開催される旨の説明がありました。
 委員からは、「県は緊急対策工のあとに抜本対策工を行うと言っているが、そのことを記述した公文書をもらうべきである。」との意見があり、当局から、「県は抜本対策の実施にあたり、中立的な第三者による協議の場を設置していくことからも、緊急対策工実施後において抜本対策を考えられているものである。今後も必要に応じ要請していく。」との答弁がありました。また、環境省のお話では、滋賀県は余り協議に来ておらず、早く実施計画をつくって現実的な協議をして欲しいと言われているが。」との質問に対し、当局から、「県からは相談に行っているが、対策案が決まらない中での実施計画による正式協議段階まではいっていないと聞いている。」との答弁がありました。さらに委員からは、「何を目的に第三者による協議の場を設置するのか、時間を取るばかりで必要ないとの市民の声が出ているが。」「知事がどのように思っているか不透明だ、との市民の声をよく聞く。県が誠意を持って対策を行うのなら、なぜ市民にそれが通じないのか、県の不信感がぬぐえていない。」「今回の緊急対策工法は、処分場の覆土をするとのことであるが、覆土をすると特措法は使えなくなると聞くが。」等の質疑、意見があり、当局からは、「第三者は現在の膠着状態を打開していくために、緊急対策工及び抜本対策工について中立的進行役として選任されるもので、県はこの合意事項については尊重していくとしている。」「県の不信感については、今の状態を打開すべく中立的第三者を選任し、信頼を得ることで進めていきたいとのことである。」「緊急対策工事での覆土は、将来の抜本対策の施工も想定して、手戻りのないようにすると言われているが、抜本対策時に特措法が適用されないとは聞いていない。」との答弁がありました。
 まだまだ解決の見えてこない問題であり、予断を許さない状況にありますが、一刻も早い問題解決のために、「今後も引き続き、産業廃棄物最終処分場諸問題の早期解決に向けた対策について」を、継続して審査をしてまいりたいと考えています。
 これをもちまして、産業廃棄物最終処分場対策特別委員会の中間報告とさせていただきます。

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